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技能ビザの出入国管理及び難民認定法

技能ビザの出入国管理及び難民認定法

技能ビザの取得条件や、在留資格の活動内容などが、出入国管理及び難民認定法に規定されています。

出入国管理及び難民認定法

(在留資格認定証明書)
第7条の2 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の1の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

別表第一 二
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動


出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二


別表第二 (第三条関係)
三年又は一年



出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令・省令第十六号


申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
 イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項 に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

技能ビザ:先生の一言

技能ビザは、出入国管理及び難民認定法に記載されています。出入国管理及び難民認定法とは、出入国管理制度並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令である。技能ビザは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動と規定されています。技能ビザの条件は事細かに入管法によって規定されているため、単に技能者だからと言って日本で仕事が出来る訳ではありませんので、ご注意ください。日本に呼ぶビザ申請はもちろんのこと、来日後のビザ変更や、ビザ更新も私たちがサポートします。技能ビザを取得してから、永住者ビザを取得する場合は、永住者ビザ取得の条件が緩和されています。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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