
技能ビザの必要書類
技能ビザ申請の必要書類は、以下の通りです。
技能ビザ申請を、数多い許可実績をもとにサポートさせていただきます。
例1)申請者が調理師の場合 - 必要書類
---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ 返信用封筒(切手を貼付)
□ 理由書
---招聘会社が上場企業(以下のいずれか)---
□ 四季報の写し
□ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
□ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書
---招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
---法定調書合計表を提出された団体・個人---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
□ 料理人(タイを除く。)の場合は、所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
□ 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
□ タイ料理人の場合は、タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書
□ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
□ 申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
□ 労働条件を明示する文書
□ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
□ 申請人の履歴書
□ 事業内容を明らかにする資料
□ 登記事項証明書
□ 直近の決算文書の写し
---法定調書合計表を提出していない団体・個人---
□ 料理人(タイを除く。)の場合は、所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
□ 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
□ タイ料理人の場合は、タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書
□ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
□ 申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
□ 労働条件を明示する文書
□ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
□ 申請人の履歴書
□ 事業内容を明らかにする資料
□ 登記事項証明書
□ 直近の決算文書の写し
□ 新規事業の場合は事業計画書
□ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
□ 給与支払事務所等の開設届出書の写し
□ 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
□ その他
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
例2)申請者が調理師以外の場合 - 必要書類
---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ 返信用封筒(切手を貼付)
□ 理由書
---招聘会社が上場企業(以下のいずれか)---
□ 四季報の写し
□ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
□ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書
---招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
---法定調書合計表を提出された団体・個人---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
□ 所属していた機関からの在職証明書及び申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
□ パイロットの場合、1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
□ スポーツ指導者の場合、スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
□ 選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明
□ ソムリエの場合、実務経験を証明する文書
□ 労働条件を明示する文書
□ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
□ 申請人の履歴書
□ 事業内容を明らかにする資料
□ 登記事項証明書
□ 直近の決算文書の写し
---法定調書合計表を提出していない団体・個人---
□ 所属していた機関からの在職証明書及び申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
□ パイロットの場合、1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
□ スポーツ指導者の場合、スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
□ 選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明
□ ソムリエの場合、実務経験を証明する文書
□ 労働条件を明示する文書
□ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
□ 申請人の履歴書
□ 事業内容を明らかにする資料
□ 登記事項証明書
□ 直近の決算文書の写し
□ 新規事業の場合は事業計画書
□ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
□ 給与支払事務所等の開設届出書の写し
□ 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
□ その他
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
技能ビザ申請は、上記の必要書類を揃えれば良いというものではありません。ご注意していただきたい点は、必要書類を揃えるだけで許可が下りると言う訳ではなく、あくまで内容が重要です。上記の必要書類は、あくまで最低限の必要書類であり、それ以外の必要書類は申請者それぞれの状況により異なります。技能ビザの必要書類は、技能取得に要した期間など詳細な情報が必要です。技能ビザの条件のどれに該当するかによっても、必要書類は異なってきます。必要書類を揃える前に、どの条件に該当するのか・そもそも条件に該当しているかなどしっかり確認する必要があります。上記の必要書類を揃えただけで申請すると、入国管理局から必要書類の追加指示が来る可能性が非常に高いです。一度不許可になると、次回の技能ビザ申請に影響を及ぼし、必要書類を再度揃える必要があります。日本で働くという、申請者にとっても会社にとっても重要なビザ申請だからこそ、私たちプロにお任せください。私たちは、数多い国籍の方の技能ビザ申請の実績があります。技能ビザ申請をお考えの皆様、必要書類のこと以外でもお気軽にご相談ください。
私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。


私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の技能ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの技能ビザに関するお問い合わせをいただいています。
技能ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
技能ビザなら、私たち技能ビザ専門行政書士にお任せください。