
永住ビザ・永住許可申請の身元保証人って何?

永住許可申請(永住ビザ申請)をする時に必ずご協力が必要な身元保証人について詳しくご紹介しているページです。
身元保証人にご準備頂く書類や疑問、身元保証書の書き方についてもご案内しております。ぜひ永住ビザ申請にお役立てください!
永住ビザ申請の身元保証人についてご不明な方はお気軽にコモンズ行政書士事務所へ!0120-1000-51(初回相談無料)
永住ビザ申請のご依頼は是非ともコモンズ行政書士事務所へ!!

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永住ビザ申請をご希望される方へ
永住ビザ申請は、原則日本人もしくは永住者の方に身元保証人としてご協力頂く必要があります。こちらのページでは身元保証人の条件や必要書類・身元保証書の書き方など詳しく紹介しておりますので身元保証人のご協力をお願いする時にお役立てください。また、ご協力を頼まれた方もこちらで詳細をご確認頂き永住ビザの身元保証人とはどのような責任があるのか、リスクはあるのかといった疑問を解決しご協力頂ければと思います。永住ビザ申請についてご不明点やご不安点がございましたらお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。


1、日本人または永住者の方にご協力してもらいましょう!
永住ビザの身元保証人には日本人または永住者にご協力頂きましょう。出入国在留管理局によっては日本人や永住者以外の中長期在留資格の方にご協力頂き申請が可能なこともありますが、永住ビザ取得後にも身元保証人としての効力は継続するのでどうしても期限がある在留資格の方が身元保証人だと日本で安定した身元保証力があると認められない可能性が高いです。そのため、永住ビザ申請には日本人もしくは永住者の方に身元保証人としてご協力頂きましょう。
2、日本で安定した収入があることを証明できること
永住権の申請をする時の身元保証人は、日本で安定した収入があることを証明出来る書類をが求められます。また、現在仕事をしている人でなおかつきちんと在職または経営している事を書類で証明する事を求められます。但し、配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)から永住ビザ申請をする方で、申請人本人の収入で生活を行っている場合は配偶者(日本人・永住者)が仕事をしていなくても身元保証人になることが出来ます。
永住ビザの身元保証人にまつわるご質問
コモンズ行政書士事務所に身元保証人を依頼できますか?

弊所では身元保証人のご協力を行っておりません。永住申請のご相談を受けた際に、お客様から「身元保証人がいないので身元保証人の協力をお願いします」と言われることがございますが、お客様の親族や会社の同僚など信頼できる関係性のある方にご協力していただいてください。
無職でも身元保証人になることができますか?

無職でも身元保証人となることはできます。ただし、収入がなく、税金や年金等の支払いを行うことができていない方だと難しい可能性が高いです。逆に、無職でも申請人の配偶者の方や年金等で暮らしを維持されている方などであれば、身元保証人として協力いただくことが可能です。
永住権の申請(永住ビザ申請)の際に身元保証人が準備をして頂く必要書類をご紹介しています。
必要書類の説明も詳しくご紹介していますので書類準備のご参考にしてくださいね。
※市区町村・国籍によって書類の名称や形式は異なりますので一例としてご参考にしてください。

身元保証書
身元保証人が申請人を保証することを記入する書類です。自筆でご署名とご捺印が必要になります。身元保証書の書き方については後の項目でも詳しくご紹介していますのでご確認ください。

身分事項を明らかにする書類
身元保証人には運転免許証の写しやマイナンバーカード等の身分事項を明らかにする書類(本人確認書類)を用意してもらう必要があります。もし、身元保証人が外国人の場合は在留カードを用意してもらうと良いでしょう!
入管法における身元保証人とは、永住ビザ申請を行う外国人が日本で安定した暮らしが出来るように必要に応じて、日本の法律を
守るように指導することを法務大臣に約束する人を指しています。例えば、万が一ビザ申請人が経済的に困窮し自国へ帰国できない
場合の渡航費用の支弁なども含まれます。身元保証書は法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく
保証事項を履行しない場合でも出入国在留管理局からの約束の履行を指導するのみになります。そのため、万が一ビザ申請人が法律違反等
を起こしても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。借金等の連帯保証人とは性質が異なりますので
ご安心ください。ただし、十分な責任が果たされない場合は、それ以降の入国在留申請において身元保証人としての適格性を欠くと
されるため次回以降身元保証人としての保証力が弱いと判断されますのでその点は注意しましょう!
配偶者ビザから永住ビザ申請をする場合の身元保証書の書き方・記入例

1、日付・・・身元保証書を記入した作成日を記入してください。西暦(20XX年)・元号(平成XX年)のどちらを使用しても大丈夫です。
【記入例】2016年5月18日、平成28年5月18日
2、国籍・・・ビザ申請人(永住ビザ申請を希望している人)の国籍を記入してください。
【記入例】アメリカ合衆国、中華人民共和国 等
3、氏名・・・ビザ申請人(永住ビザ申請を希望している人)の氏名をパスポートの上から順に記入してください。アルファベットの綴りを間違えないように気を付けてください。また記入する際は、漢字またはアルファベットの大文字で記入してください。
【記入例】JOHN SMITH

4、氏名・・・身元保証人が署名してください。必ず署名は自筆で行ってください。
【記入例】山田 花子
5、住所・・・身元保証人の住所と電話番号を記入してください。
【記入例】大阪府八尾市上之島町北1丁目16番51号
6、職業・・・身元保証人の職業を記入してください。仕事をしていない場合は無職とご記入ください。仕事をしている場合は、勤務先名(会社名&支店名)を記入してください。また、前株や後株を間違えないように気を付けてください。電話番号は勤務先の電話番号を記入してください。
【記入例】無職、さくら株式会社 みどり支店 06-1234-5678
7、国籍(在留資格)・・・身元保証人の国籍(在留資格や期間)を記入してください。身元保証人が日本人の場合は「日本」と記入してください。日本人以外の方は、国籍と在留資格(期間)を記入してください。
【記入例】日本、アメリカ合衆国 永住 等
8、被保証人との関係・・・ビザ申請人と身元保証人の関係性を記入してください。被保証人との関係との関係は、ビザ申請人に対して身元保証人がどういう関係の人物かを記入します。例えばビザ申請人が夫で身元保証人が妻の場合は「妻」と記入します。
【記入例】妻、夫、義父 等
就労ビザや定住者ビザから永住ビザ申請をする場合の身元保証書の書き方・記入例

1、日付・・・身元保証書を記入した作成日を記入してください。西暦(20XX年)・元号(平成XX年)のどちらを使用しても大丈夫です。
【記入例】2016年5月18日、平成28年5月18日
2、国籍・・・ビザ申請人(永住ビザ申請を希望している人)の国籍を記入してください。
【記入例】アメリカ合衆国、中華人民共和国 等
3、氏名・・・ビザ申請人(永住ビザ申請を希望している人)の氏名をパスポートの上から順に記入してください。アルファベットの綴りを間違えないように気を付けてください。また記入する際は、漢字またはアルファベットの大文字で記入してください。
【記入例】JOHN SMITH

4、氏名・・・身元保証人が署名してください。
【記入例】田中 太郎
5、住所・・・身元保証人の住所と電話番号を記入してください。
【記入例】大阪府八尾市上之島町北1丁目16番51号
6、職業・・・身元保証人の職業を記入してください。勤務先名(会社名&支店名)を記入してください。また、前株や後株を間違えないように気を付けてください。電話番号は勤務先の電話番号を記入してください。
【記入例】株式会社HIJ 072-8765-4321
7、国籍(在留資格)・・・身元保証人の国籍(在留資格や期間)を記入してください。身元保証人が日本人の場合は「日本」と記入してください。日本人以外の方は、国籍と在留資格(期間)を記入してください。
【記入例】日本、アメリカ合衆国 永住 等
8、被保証人との関係・・・ビザ申請人と身元保証人の関係性を記入してください。被保証人との関係との関係は、ビザ申請人に対して身元保証人がどういう関係の人物かを記入します。
【記入例】雇用主、友人 等
永住ビザ申請:先生の一言
永住ビザ申請をする時の身元保証人についてのご質問は弊所でもよくあるご質問の1つです。永住ビザの身元保証人はよく借金等の連帯保証人と勘違いされることが多いので、ご協力頂くことが難しいと思います。しかし、きちんと身元保証人の方に罰則などはない事をご説明頂ければと思います。もし、永住ビザの身元保証人について分からない事がございましたらいつでもお気軽にご相談を頂ければと思います。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。永住ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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