
永住ビザ申請に必要な高度人材ポイントを一緒に確認していきましょう!

家族と日本で暮らし続けるためや日本で安定した生活を送るために永住ビザ申請をお考えなら私たちにお任せください。
永住ビザ申請(永住権)が許可になると、仕事の制限はなくなりビザ更新も行う必要がありません。
「永住許可申請の詳しい条件や申請方法を知りたいなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
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永住ビザ申請に必要な高度人材ポイントを一緒に確認していきましょう! ~はじめに~

永住ビザ申請を行う際は、高度人材ポイントを確認することをおすすめします。どうしてかというと、高度人材ポイントが70ptや80ptある場合は、永住ビザ申請の要件が緩和されるからです。できるだけ、簡易に永住ビザ申請を取りたいという方は、このページを参考にしてください。
永住ビザ申請に必要な高度人材ポイントを一緒に確認していきましょう! ~高度人材の種類について~

高度人材の種類は、以下の3つに分かれています。
① 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
→高度学術研究活動とは、日本の公私の機関との契約に基づいておこなう研究、研究の指導または教育をすることです。例えば、「研究者」や「大学の教授」などが当たります。
② 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
→高度専門・技術活動とは、日本の公私の機関との契約に基づいておこなう自然科学または人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事することです。例えば、「自然科学」の分野においては、化学や生物学などの研究者などが当たり、「人文科学」の分野においては、心理学や社会学などの研究者が当たります。
③ 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
→高度経営・管理活動とは、日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事することです。例えば、「会社の経営者」や「役員クラスの人材」などが当たります。
永住ビザ申請に役立つ情報
【永住ビザ申請の基本情報】
手続名 | 永住許可申請 |
---|---|
料金 | 永住費用 |
審査期間 | 約4ヶ月 |
申請書類 | 約20枚 |
提出先 | 住所地を管轄する出入国在留管理局 |
基本要件 | 日本で10年以上暮らしていること |
【永住ビザを持ってる人数】
1位 | 648,734人(中国) |
---|---|
2位 | 508,561人(韓国) |
3位 | 213,923人(フィリピン) |
4位 | 177,953人(ブラジル) |
5位 | 9,086人(カナダ) |
※法務省のHPから引用
永住ビザ申請に必要な高度人材ポイントを一緒に確認していきましょう! ~高度人材のポイント表とは~

高度人材のポイントとは、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとに評価した数字のことです。そして、高度人材のポイント表は、申請人の方がポイントを計算しやすいように各項目ごとにポイントを記載した一覧表となっています。
永住ビザ申請に必要な高度人材ポイントを一緒に確認していきましょう! ~高度人材ポイントの疎明資料について~

高度人材ポイントの疎明資料は、合計ポイントが70点を超えることを証明するための資料です。「学歴」や「職歴」「年収」のほか、「研究実績」や「資格」などもポイント加算の対象になるため、該当する書類をしっかり用意しましょう。
- 学歴の卒業証明書と学位取得の証明書
- 業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料
- 年収を証明する資料
年収は、直近の年収ではなく高度専門職ビザを取得した後の、見込年収のことです。 - 日本での活動経歴や日本語能力を示す資料
外国の大学でも日本語専攻で卒業していた場合は、日本語能力試験N1相当、そうでない場合でも日本語能力試験N2合格相当なら、ポイント加算の要件に合致します。疎明資料として、卒業証明書や合格証明書が必要です。 - 研究実績を表す資料
外国政府から補助金を受けていた場合や、論文が学術論文データベースに3回以上掲載された場合など、研究実績を表す資料があればポイント加算の対象です。
永住ビザ申請に必要な高度人材ポイントを一緒に確認していきましょう! ~永住ビザ申請についてのQ&A~


許可後に仕事を辞めたらどうなるの?
日本で仕事をして暮らしていたKさん(30代男性・中国人)は、永住者在留資格を取得した3年後に仕事を辞めてしまいました。その後、出入国在留管理局へ仕事を辞めたことの届出をせずに日本で暮らしていますが、どうしたらいいですか?
永住許可をいただいた後であれば、届出も不要ですし、永住者在留資格に影響はありません。ただし、審査中に仕事を辞めた場合に伝えていないなどがあれば、許可後でも取り消される可能性があります。

永住申請が不許可になった場合は、在留資格がなくなりますか?
日本で日本人と結婚をして暮らしていたJさん(30代女性・フィリピン人)は、結婚してから3年経過したので永住申請を行いました。結果、世帯収入が少ないことが理由で不許可となってしまいましたが、フィリピンに帰国しないといけないでしょうか?
永住申請が不許可になった場合でも、現在の在留資格はなくなりませんので安心してください。ただし、永住審査中でも在留期限を超えてしまうとオーバーステイになってしまうので注意してください。

永住申請後に交通違反を起こしてしまったのですが大丈夫でしょうか?
日本の会社に勤めているUさん(20代男性・インドネシア人)は、仕事中に15kmのスピード違反を行ってしまいました。永住申請を行っているので、申請を取り下げた方がよろしいのでしょうか?
交通違反の内容にもよりますが、軽微な交通違反であれば無事に許可をいただける可能性はあります。交通違反を起こした際は、出入国在留管理局へ届出等が必要になるか確認することをお勧めします。

過去にオーバーステイになった経歴がありますが永住申請できますか?
過去にオーバーステイをしていたGさん(40代男性・ベトナム人)は、日本人女性と結婚したため在留特別許可により日本で暮らしていました。結婚して5年が経過し在留期間も3年となっているので永住申請を行いたいのですが可能でしょうか?
この点についてはオーバーステイになった時期や当時の内容などで状況が異なります。ある程度の期間が経過し、在留資格の在留期間が3年、5年をいただくことができていれば申請できる可能性がありますので、一度ご相談ください。

仕事で海外出張が多いのですが永住申請できますか?
日本の会社に勤めているSさん(30代男性・台湾人)は、台湾に出張することが多くあり、平均すると年間90日程度は台湾で仕事をしていました。日本で仕事をして10年が経過したので永住申請を行いたいですが、申請は可能でしょうか?
出張があったとしても申請は可能です。ただし、1年の半分以上日本にいない場合など不許可になる可能性があります。海外出張が多い方は、会社から出張内容がわかる資料や今後日本での仕事がメインだとわかる資料などを準備して申請すればよい結果となる可能性がございます。

一度永住申請を行い不許可となりましたが、再申請は可能ですか?
日本の料理店で働いているTさん(40代男性・ネパール人)は、自分で書類を作成して永住申請を行い不許可となってしまいました。専門家にお願いすれば、再度永住申請を行い許可をいただける可能性があるのでしょうか?
再申請が可能かどうかは不許可理由によります。そのため、不許可理由を出入国在留管理局で確認後にご相談ください。内容によっては、再申請を行い許可となっているお客様も多くいらっしゃいます。

身元保証人が見つかりませんが、身元保証人になってもらえますか?
Aさん(20代男性・インド人)は、高度専門職1号ロを取得してから1年が経過したので永住申請を検討していました。そのため、身元保証人になってくれる人を探しているのですが、専門家に身元保証人となっていただくことは可能ですか?
弊所で身元保証人となることはできません。申請人の方の親族や知人、会社の同僚の方などに協力していただいてください。なお、身元保証人は日本人または永住者であることが必要です。

永住者となってから海外へ自由に出国することは可能ですか?
Sさん(40代女性・韓国人)は、永住申請を行い無事に永住者在留資格をもらうことができました。韓国へ帰国して家族と過ごしたいのですが、自由に帰国していいのでしょうか?
永住者となった場合は在留期間の更新がなくなるので自由に出国することは可能です。ただし、再入国許可の期間を超えてしまうと永住者在留資格がなくなってしまうので、ご注意ください。

私は永住者ですが、日本人の配偶者が亡くなりました。永住者は取り消されますか?
Kさん(50代女性・中国人)は、日本人の夫と暮らしていたのですが、夫が病気で亡くなってしまいました。これからも、日本で暮らしていきたいのですが、永住者在留資格は取り消されてしまうのでしょうか?
永住者となった場合は、配偶者との死別によって永住者が取り消されることはありません。

インターネットでよく永住申請では300万円の年収が必要とありますが、下回っていると不許可でしょうか?
Mさん(30代男性・ブラジル人)は日本で仕事をして10年以上が経過しているので、永住申請を検討していたところ、インターネットで年収が300万円以上必要だと知りました。私の年収は300万円より少ないのですが、永住申請を行っても結果は不許可なのでしょうか?
永住申請を行う際に年収300万円あれば一般的に良いといわれています。下回っている場合に不許可となる可能性も確かに多くありますが、資産や世帯の収入状況によっては許可をいただける可能性もあります。
永住ビザ申請に必要な高度人材ポイントを一緒に確認していきましょう! ~先生の一言~
永住ビザ申請は、一生に一度の大切なビザ申請です。永住ビザを取得すると就労制限がない点や住宅ローンが組みやすくなる、その他にもビザ更新が不要であるなど日本で暮らしやすくなるというポイントがいくつもあります。万が一不許可になると、不許可になった経歴が残り、次回の申請に影響を及ぼす可能性もあります。私たちは、永住ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。
お客様の声

◎東京都新宿区 申請から5ヶ月後に永住許可
前略 永住申請が許可になってありがとうございます。私の友達も永住申請したい人いっぱいいるので先生を紹介します。

◎大阪府大阪市 申請から7ヶ月後に永住許可
山本先生 お世話になります。この度は本当にありがとうございました。永住権がとれてすごく嬉しいです。夫の永住権もお願いすると思いますので宜しくお願いします。後略

◎富山県富山市 申請から6ヶ月後に永住許可
前略 この度は大変お世話になりました。先生が丁寧にサポートしてくれたのでとても心強かったです。

◎福岡県福岡市 申請から8ヶ月後に永住許可
前略 家族3人とも無事に永住許可が出ました。念願の永住ビザを取得できて先生には心から感謝しています。これもコモンズ行政書士事務所の皆様のお陰です。後略

◎愛知県名古屋市 申請から4ヶ月後に永住許可
前略 すごく早く結果が出てびっくりです。本当にありがとうございます!!サポートも丁寧でしたし、書類も完ぺきでしたし、さすがプロだと感服しました。
※ 弊所では様々なお客様よりご依頼をいただき永住ビザ申請をサポートしております。「簡単に日本の永住ビザを取りたい」とお考えなら、まずはお気軽にご相談ください。
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