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家族と日本で暮らし続けるためや日本で安定した生活を送るために永住ビザ申請をお考えなら私たちにお任せください。
永住ビザ申請(永住権)が許可になると、仕事の制限はなくなりビザ更新も行う必要がありません。
「永住許可申請の詳しい条件や申請方法を知りたいなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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就労ビザから永住ビザ申請の専門家をお探しなら ~はじめに~

はじめに

永住ビザ申請は、外国人の方が持っているビザの種類によって要件が異なります。このページでは、就労ビザから永住ビザ申請を行う際の要件などを記載しています。永住ビザ申請を考えている外国人の方は、ぜひ参考にしてみてください。

就労ビザから永住ビザ申請の専門家をお探しなら ~就労ビザとは~

就労ビザとは

最初に、ビザ(在留資格)とはどういうものかというと、外国人の方が日本に滞在する場合に必要となる資格のことをビザ(在留資格)といいます。ビザ(在留資格)は、日本で活動する内容によって分かれており、現在約29種類あります。そのうち、日本で仕事行うためのビザ(在留資格)ことを、一般的に就労ビザ(在留資格)と呼ばれています。就労ビザ(在留資格)の種類は、以下のとおりです。

ビザ(在留資格)の種類 該当例
外交 外国政府の大使、公使など
公用 外国政府等の公務に従事する者
教授 大学教授、助教授、助手など
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家など
宗教 僧侶、司教、宣教師等など
報道 新聞記者、雑誌記者、報道カメラマン、アナウンサーなど
高度専門職 高度人材ポイント70pt以上の外国人
経営・管理 会社経営者、役員など
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士、公認会計士、税理士など
医療 日本の資格を有する医師、歯科医師、看護師など
研究 研究所の研究員など
教育 小学校・中学校・高校の英語教員など
技術・人文知識・国際業務 IT技術者、外国語教師、通訳、コンサルタント、デザイナーなど
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士の資格を有する介護士など
興行 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
特定技能 技能実習生(特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能、
熟練した技能を要する産業に従事するもの)
技能実習 技能実習生(海外の子会社等から受け入れる技能実習生、
監理団体を通じて受け入れる技能実習生)

就労ビザから永住ビザ申請の専門家をお探しなら ~永住ビザ申請に必要な書類について~

永住ビザ申請に必要な書類について

日本人の配偶者等ビザから永住ビザ申請を行う際の必要書類は、以下のとおりとなります。

  • 住民票
  • 所得証明書
  • 住民税に関する資料
    ・住民税納税証明書
    ・住民税納付の領収証書のコピー
    ・住民税納付の預金通帳のコピー
    ・住民税納付の領収証書不足していることの説明書
  • 納税証明書(国税)
  • 職業に関する資料
    ・在職証明書
    ・履歴事項全部証明書
    ・確定申告書(控え)のコピー
  • 年金に関する資料
    ・ねんきんネット
    ・年金保険料領収証書のコピー
    ・年金保険料納付の預金通帳のコピー
    ・年金保険料領収証書が不足していることの説明書
  • 健康保険に関する資料
    ・健康保険証のコピー
    ・国民健康保険料(税)納付証明書
    ・健康保険料領収証書のコピー
    ・健康保険料納付の預金通帳のコピー
    ・健康保険料領収証書が不足していることの説明書
  • 社会保険の強制適用事業所の事業主の方のみ必要となる書類
    ・健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
    ・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
    ・健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類
  • 証明写真
  • 在留カードのコピー
  • パスポートのコピー
  • 永住許可申請書
  • 理由書
  • 身元保証書
  • 資産に関する資料
    ・残高証明書
    ・不動産の登記事項証明書
  • 日本への貢献に関する資料
  • 履歴書
  • 説明書
  • 了解書

永住ビザ申請に役立つ情報

【永住ビザ申請の基本情報】

手続名 永住許可申請
料金 永住費用
審査期間 約4ヶ月
申請書類 約20枚
提出先 住所地を管轄する出入国在留管理局
基本要件 日本で10年以上暮らしていること

【永住ビザを持ってる人数】

1位 648,734人(中国)
2位 508,561人(韓国)
3位 213,923人(フィリピン)
4位 177,953人(ブラジル)
5位 9,086人(カナダ)

※法務省のHPから引用

就労ビザから永住ビザ申請の専門家をお探しなら ~永住ビザ申請を行うときの注意点~

永住ビザ申請を行うときの注意点

永住ビザ申請を行う場合は、交通事故や犯罪を行った経歴がある場合は審査に大きな影響があるので気を付けましょう。もし、交通事故や犯罪を行った経歴のある外国人が申請を行う場合は、ある程度の期間をあけないと許可につながらない可能性があります。その他に、提出書類として説明書や反省文をつけないとよい結果につながらない可能性もあるので注意が必要となります。

永住ビザ申請中に在留期限が迫っている場合は、永住ビザ申請中であっても在留期間更新申請を行う必要がありますので注意してください。もし、在留期間更新申請を行わずに在留期限を超えた場合は、オーバーステイになってしまいます。

就労ビザから永住ビザ申請の専門家をお探しなら ~永住ビザ申請の審査期間~

永住ビザ申請の審査期間

法務省が公表している審査期間は4か月となっていますが、実際には半年から8か月程度かかっているケースがほとんどです。審査中は追加資料の提出を求められなければ、少し時間がかかっていても安心して結果をお待ちいただくようお願いします。

就労ビザから永住ビザ申請の専門家をお探しなら ~永住ビザ申請についてのQ&A~

永住ビザ申請についてのQ&A
質問事項

許可後に仕事を辞めたらどうなるの?

日本で仕事をして暮らしていたKさん(30代男性・中国人)は、永住者在留資格を取得した3年後に仕事を辞めてしまいました。その後、出入国在留管理局へ仕事を辞めたことの届出をせずに日本で暮らしていますが、どうしたらいいですか?

永住許可をいただいた後であれば、届出も不要ですし、永住者在留資格に影響はありません。ただし、審査中に仕事を辞めた場合に伝えていないなどがあれば、許可後でも取り消される可能性があります。

質問事項

永住申請が不許可になった場合は、在留資格がなくなりますか?

日本で日本人と結婚をして暮らしていたJさん(30代女性・フィリピン人)は、結婚してから3年経過したので永住申請を行いました。結果、世帯収入が少ないことが理由で不許可となってしまいましたが、フィリピンに帰国しないといけないでしょうか?

永住申請が不許可になった場合でも、現在の在留資格はなくなりませんので安心してください。ただし、永住審査中でも在留期限を超えてしまうとオーバーステイになってしまうので注意してください。

質問事項

永住申請後に交通違反を起こしてしまったのですが大丈夫でしょうか?

日本の会社に勤めているUさん(20代男性・インドネシア人)は、仕事中に15kmのスピード違反を行ってしまいました。永住申請を行っているので、申請を取り下げた方がよろしいのでしょうか?

交通違反の内容にもよりますが、軽微な交通違反であれば無事に許可をいただける可能性はあります。交通違反を起こした際は、出入国在留管理局へ届出等が必要になるか確認することをお勧めします。

質問事項

過去にオーバーステイになった経歴がありますが永住申請できますか?

過去にオーバーステイをしていたGさん(40代男性・ベトナム人)は、日本人女性と結婚したため在留特別許可により日本で暮らしていました。結婚して5年が経過し在留期間も3年となっているので永住申請を行いたいのですが可能でしょうか?

この点についてはオーバーステイになった時期や当時の内容などで状況が異なります。ある程度の期間が経過し、在留資格の在留期間が3年、5年をいただくことができていれば申請できる可能性がありますので、一度ご相談ください。

質問事項

仕事で海外出張が多いのですが永住申請できますか?

日本の会社に勤めているSさん(30代男性・台湾人)は、台湾に出張することが多くあり、平均すると年間90日程度は台湾で仕事をしていました。日本で仕事をして10年が経過したので永住申請を行いたいですが、申請は可能でしょうか?

出張があったとしても申請は可能です。ただし、1年の半分以上日本にいない場合など不許可になる可能性があります。海外出張が多い方は、会社から出張内容がわかる資料や今後日本での仕事がメインだとわかる資料などを準備して申請すればよい結果となる可能性がございます。

質問事項

一度永住申請を行い不許可となりましたが、再申請は可能ですか?

日本の料理店で働いているTさん(40代男性・ネパール人)は、自分で書類を作成して永住申請を行い不許可となってしまいました。専門家にお願いすれば、再度永住申請を行い許可をいただける可能性があるのでしょうか?

再申請が可能かどうかは不許可理由によります。そのため、不許可理由を出入国在留管理局で確認後にご相談ください。内容によっては、再申請を行い許可となっているお客様も多くいらっしゃいます。

質問事項

身元保証人が見つかりませんが、身元保証人になってもらえますか?

Aさん(20代男性・インド人)は、高度専門職1号ロを取得してから1年が経過したので永住申請を検討していました。そのため、身元保証人になってくれる人を探しているのですが、専門家に身元保証人となっていただくことは可能ですか?

弊所で身元保証人となることはできません。申請人の方の親族や知人、会社の同僚の方などに協力していただいてください。なお、身元保証人は日本人または永住者であることが必要です。

質問事項

永住者となってから海外へ自由に出国することは可能ですか?

Sさん(40代女性・韓国人)は、永住申請を行い無事に永住者在留資格をもらうことができました。韓国へ帰国して家族と過ごしたいのですが、自由に帰国していいのでしょうか?

永住者となった場合は在留期間の更新がなくなるので自由に出国することは可能です。ただし、再入国許可の期間を超えてしまうと永住者在留資格がなくなってしまうので、ご注意ください。

質問事項

私は永住者ですが、日本人の配偶者が亡くなりました。永住者は取り消されますか?

Kさん(50代女性・中国人)は、日本人の夫と暮らしていたのですが、夫が病気で亡くなってしまいました。これからも、日本で暮らしていきたいのですが、永住者在留資格は取り消されてしまうのでしょうか?

永住者となった場合は、配偶者との死別によって永住者が取り消されることはありません。

質問事項

インターネットでよく永住申請では300万円の年収が必要とありますが、下回っていると不許可でしょうか?

Mさん(30代男性・ブラジル人)は日本で仕事をして10年以上が経過しているので、永住申請を検討していたところ、インターネットで年収が300万円以上必要だと知りました。私の年収は300万円より少ないのですが、永住申請を行っても結果は不許可なのでしょうか?

永住申請を行う際に年収300万円あれば一般的に良いといわれています。下回っている場合に不許可となる可能性も確かに多くありますが、資産や世帯の収入状況によっては許可をいただける可能性もあります。

就労ビザから永住ビザ申請の専門家をお探しなら ~先生の一言~

永住ビザ申請は、一生に一度の大切なビザ申請です。永住ビザを取得すると就労制限がない点や住宅ローンが組みやすくなる、その他にもビザ更新が不要であるなど日本で暮らしやすくなるというポイントがいくつもあります。万が一不許可になると、不許可になった経歴が残り、次回の申請に影響を及ぼす可能性もあります。私たちは、永住ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。

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お客様の声

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◎東京都新宿区 申請から5ヶ月後に永住許可
前略 永住申請が許可になってありがとうございます。私の友達も永住申請したい人いっぱいいるので先生を紹介します。

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◎大阪府大阪市 申請から7ヶ月後に永住許可
山本先生 お世話になります。この度は本当にありがとうございました。永住権がとれてすごく嬉しいです。夫の永住権もお願いすると思いますので宜しくお願いします。後略

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◎富山県富山市 申請から6ヶ月後に永住許可
前略 この度は大変お世話になりました。先生が丁寧にサポートしてくれたのでとても心強かったです。

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◎福岡県福岡市 申請から8ヶ月後に永住許可
前略 家族3人とも無事に永住許可が出ました。念願の永住ビザを取得できて先生には心から感謝しています。これもコモンズ行政書士事務所の皆様のお陰です。後略

男性画像

◎愛知県名古屋市 申請から4ヶ月後に永住許可
前略 すごく早く結果が出てびっくりです。本当にありがとうございます!!サポートも丁寧でしたし、書類も完ぺきでしたし、さすがプロだと感服しました。

※ 弊所では様々なお客様よりご依頼をいただき永住ビザ申請をサポートしております。「簡単に日本の永住ビザを取りたい」とお考えなら、まずはお気軽にご相談ください。

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