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永住ビザ申請の入管法

永住ビザ申請の入管法

永住ビザ申請の入管法(出入国管理及び難民認定法)をご紹介しています!
「永住ビザ申請の入管法も、専門の行政書士がご説明します!」

永住ビザ専門のコモンズ行政書士事務所

永住ビザ申請は入管法にいろいろな情報が規定されています。難しい法律もお任せ下さい!

ご依頼ポイント

  • 料金永住料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典特典永住
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 土日事前予約制
  • 実績相談件数/年
  • CS満足度以上

コモンズは常にフルサポート

  • 永住ビザの許可取得まで完全サポートします!
  • 入管法も常に研究している行政書士事務所です!

お問い合わせ(無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51
  • 受付時間
  • mailお問い合わせ

ここだけは押さえておきたいポイント【永住ビザ】

  • チェック永住申請の審査ポイントは把握していますか?
  • チェック日本で10年以上暮らしていますか?
  • チェック交通違反や法律違反は大丈夫ですか?
  • チェックご家族一緒に申請すると料金がお得!!ご存知ですか? ⇒詳しくはこちら

お客様の声

◎永住ビザ 申請から7ヶ月後に許可 : 東京都 女性 31歳
私は友人からコモンズ行政書士事務所を紹介され、永住権について相談しようと思い電話で連絡しました。山本先生が担当してくれ丁寧な対応でとても良かったです。疑問点にも丁寧に回答してくれ、許可が下りるまで本当にパートナーとして頼ることができました。山本先生やコモンズ行政書士事務所の皆様にとても感謝しております。

◎永住ビザ 申請から9ヶ月後に許可 : 大阪府 4人家族
お世話になりますNです。私はインターネットで御事務所を知り連絡しました。一番最初に電話で相談した山中先生はとても信頼感がある方だったのでご依頼しました。家族一緒に永住ビザを取得できるか不安でしたが、家族全員揃って永住ビザを取得することができたのでとても嬉しいです。ありがとうございました。

※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

入管法(出入国管理及び難民認定法)

(永住許可)
第二十二条  在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一  素行が善良であること。
二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。

(在留資格の取得)
第二十二条の二  日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2  前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3  第二十条第三項及び第四項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、第二十条第三項中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4  前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

永住ビザ申請の重要法律ランキング & 人口推移【永住者ビザ】

【永住ビザ申請の重要法律ランキング】

1位 出入国管理及び難民認定法
2位 出入国管理及び難民認定法施行規則
3位 基準省令

※弊所の実績によるランキング

【永住者ビザを持っている人口推移】

平成19年 439,757人
平成20年 492,056人
平成21年 533,472人
平成22年 565,089人
平成23年 598,440人

※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

手続きの流れ ★簡単3ステップ★

STEP1 ご相談(無料) TEL0120-1000-51

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
永住ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や永住ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

STEP2 お申込み→ご入金→必要書類一覧送付→書類取得・作成

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、永住ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類精査・書類作成などは全て弊所で行います。

STEP3 出入国在留管理局へ申請→結果の通知→アフターフォロー

ご本人に申請していただきます。(※原則、出入国在留管理局への申請は弊所で行っておりません)
出入国在留管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。

永住ビザ:先生の一言

永住ビザ申請は、一生に一度の大切なビザ申請です。永住ビザを取得すると就労制限がない点や住宅ローンが組みやすくなる、その他にもビザ更新が不要であるなど日本で暮らしやすくなるというポイントがいくつもあります。万が一不許可になると、不許可になった経歴が残り、次回の申請に影響を及ぼす可能性もあります。私たちは、永住ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。

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ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

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  • 項目別で選択可能
  • 地域別・国籍別もあり

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  • 永住者在留資格

条件
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  • 条件・要件について
  • 永住申請できるの?

必要書類
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  • 人それぞれ異なる
  • 理由書が特に重要

Q&A
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  • ご質問とご回答特集
  • 永住ビザって?

料金表
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  • 永住料金
  • 家族割もあり

申請書サンプル
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  • 記入例・様式・書き方
  • 理由書が重要

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  • 永住権がほしい
  • ご家族一緒に申請
私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の永住ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの永住ビザに関するお問い合わせをいただいています。
永住ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
永住ビザなら、私たち永住ビザ専門行政書士にお任せください。