
永住者の配偶者等ビザ更新の入管法
永住者の配偶者等ビザ更新の条件や、在留資格の活動内容などが、出入国管理及び難民認定法に規定されています。
出入国管理及び難民認定法
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「新たな在留資格及び在留期間を記載させ、」とあるのは「新たな在留期間を記載させ、」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載した」とあるのは「在留資格及び新たな在留期間を記載した」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載させる」とあるのは「新たな在留期間を記載させる」と読み替えるものとする。
別表第二
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二
別表第二 (第三条関係)
三年又は一年
永住者の配偶者等ビザは、出入国管理及び難民認定法に記載されています。出入国管理及び難民認定法とは、出入国管理制度並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令である。永住者の配偶者等ビザは、「永住者の配偶者」「永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者」が日本で暮らすために与えられる在留資格のことを言います。そのため、扶養者の情報や書類内容が必要かつ重要となります。永住者のご家族を日本に呼ぶビザ申請や、永住者と結婚をしたので行うビザ変更や、ビザ更新も私たちがサポートします。永住者の配偶者等ビザを取得してから、永住者ビザを取得する場合は、永住者ビザ取得の条件が緩和されています。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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