
永住者の配偶者等ビザ変更の注意事項
永住者の配偶者等ビザ変更申請の書類準備段階・申請後の注意事項を以下にまとめています。
- ■ ビザ変更申請は、結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
- ■ 偽装結婚ではないかが、審査の1つのポイントになります。
- ■ 配偶者の方との出会いから現在に至るまで、丁寧な説明が非常に重要です。
- ■ 永住者の方と結婚したから、必ず「永住者の配偶者等ビザ」を取得できるとは限りません。
- ■ 不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されますので、専門家へご相談することをお勧めします。
- ■ 不許可となっても、元のビザ(在留資格)はなくなりません。
- ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
- ■ 申請した内容から実態が変わったときは、ご連絡ください。
- ■ 追加書類を郵送するときは、申請の「受付年月日・受付番号」を記載します。
- ■ もちろんですが、許可がでるまで、変更したいビザ(在留資格)に属する活動をすることはできません。
- ■ 申請後、審査中に在留期限が到来しても、不法滞在とはならず、今まで通りの活動をすることができます。
- ■ 変更許可後、14日以内に外国人登録証へ転記する必要があります。(住所地を管轄する市区町村で)
- ■ 先の話ですが、ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から申請できます。
永住者の配偶者等ビザに変更する場合は、申請期間が1ヶ月から3ヶ月かかるので、時間の余裕を持って申請してください。永住者の配偶者等ビザ申請後に申請内容と異なる事柄が生じた場合、入国管理局へ届け出る必要があります。引越しや、出産、転職、法違反、海外渡航等が生じる場合は、前もってご連絡ください。永住者の配偶者等ビザ申請の結果は、はがきが郵送されてきます。その後、はがきを持って入国管理局へ行き証印するという手続きになります。変更や更新で永住者の配偶者等ビザ申請が不許可になった場合でも、現在のビザが消滅することはありません。永住者の配偶者等ビザ許可を取得しても、再入国許可手続きは行う必要があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な永住者の配偶者等ビザ変更なので、永住者の配偶者等ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の永住者の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
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永住者の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
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