
永住者の配偶者等ビザ変更後の手続き
ビザ変更申請のお手続きは、基本的に以下の3点となります。
- ■ 申請後、申請書に記載した内容に変更が起きた場合は、ご連絡ください。
- ■ 許可後、14日以内に外国人登録証に転記する必要があります。(住所地の役所で行う)
- ■ 変更許可後、「永住者」在留資格に変更する際は条件が緩和されます。


永住者の配偶者等ビザ申請後に申請内容と異なる事柄が生じた場合、入国管理局へ届け出る必要があります。引越しや、出産、転職、法違反、海外渡航等が生じる場合は、前もってご連絡ください。永住者の配偶者等ビザ申請の結果は、認定証明書交付申請の場合は封筒に認定証明書が同封されています。認定証明書を海外にいるご家族の元へ郵送し、日本大使館・総領事館で査証申請する流れになります。変更や更新の場合は、ハガキが届き入国管理局へパスポートを持って行き、証印するまで分かりません。変更や更新で永住者の配偶者等ビザ申請が不許可になった場合でも、現在のビザが消滅することはありません。永住者の配偶者等ビザ許可を取得しても、再入国許可手続きは行う必要があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な永住者の配偶者等ビザ変更なので、永住者の配偶者等ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の永住者の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの永住者の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
永住者の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
永住者の配偶者等ビザなら、私たち永住者の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。