
永住者の配偶者等ビザ変更の個人情報厳守
私どもは、お客様(ご相談者・ご依頼者含む)からいただいた情報に関し、守秘義務を遵守します。
行政書士には、守秘義務が課せられています。
以下に、行政書士に課せられているものをご紹介します。
行政書士倫理(秘密保持の義務)
第3条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。
永住者の配偶者等ビザ申請の個人情報は厳守します。私たち行政書士には、上記の通りとても厳しい守秘義務が課せられています。永住者の配偶者等ビザ申請では、過去に提出したビザ申請書との整合性が重要です。また、永住者の配偶者等ビザでは、理由書の内容も非常に重要なので専門家へ依頼することをお勧めします。永住者の配偶者等ビザ申請後、追加書類の指示が来るケースがあります。提出期限に気をつけてください。永住者の配偶者等ビザ申請が不許可になった場合でも、現在のビザが消滅することはありません。最初にご提示した金額から追加で費用をいただくことはまずありません(今まで1度もありません)。費用は、申請者の状況や内容・申請者数によってお値引きすることもできます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な永住者の配偶者等ビザ変更なので、永住者の配偶者等ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の永住者の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの永住者の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
永住者の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
永住者の配偶者等ビザなら、私たち永住者の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。