
永住者の配偶者等ビザ変更のQ&A
永住者の配偶者等ビザ変更申請に関するよくあるご質問とその回答を、下記にまとめています。
--------------- 申請前に関するご質問 ---------------
永住者の配偶者等ビザ変更申請って何ですか?
⇒ 一言で説明すると、現在お持ちのビザから永住者の配偶者等ビザに変える申請手続きのことを言います。
永住者の配偶者等ビザ変更申請は、どこへ提出するのですか?
⇒ 永住者の配偶者等ビザ変更申請は、入国管理局へ申請します。
永住者の配偶者等ビザ変更申請の申請期間は?
⇒ 申請期間は、入国管理局へ申請後1ヶ月から3ヶ月以内で結果が出ています。
申請書類を代わりに取得してくれますか?
⇒ もちろんです! 書類取得・書類作成など最初から最後までサポートします。
申請書の1つの「質問書」の内容が重要と聞きましたが?
⇒ その通りです。過去のビザ申請で提出してきた書類との整合性・経緯の記載などとても重要な書類です。
⇒ 質問書の作成はもちろん、永住者の配偶者等ビザ変更に必要な書類作成など、全般的にサポートします。
永住者の配偶者等ビザ変更申請は、理由書が重要と聞きましたが?
⇒ その通りです。永住者の配偶者等ビザ変更申請では、理由書の内容がとても重要になります。
⇒ 取得したいビザと実際に行う活動との整合性を証明する必要があります。
⇒ 私どもは専門家であり、ビザ変更申請手続きをスムーズに進めることが可能です。
--------------- 申請後に関するご質問 ---------------
申請後、追加書類のサポートもしてもらえますか?
⇒ もちろんです!追加書類のサポートも無料でします。
⇒ 最後の最後までお客様をサポートします!
申請が不許可の場合、本当に全額返してもらえるのですか?
⇒ 不許可の場合は、もちろん全額お返しします!
⇒ それだけビザ変更申請に自信を持っています!
許可が下りた後にすることはありますか?
⇒ 許可されると、「在留資格変更許可」が交付されます。
⇒ 変更許可後、14日以内に住所地を管轄する市区町村へ、変更登録を行う必要があります。
⇒ 許可後の必要なお手続きなど、最後の最後までお客様をサポートしますのでご安心ください!
不許可になったらどうなりますか?
⇒ ご安心ください。ビザ変更申請は、何度でも申請することが可能です。
⇒ 不許可になった原因を解消し再申請すれば、許可になる可能性も十分あります。
--------------- 料金等に関するご質問 ---------------
永住者の配偶者等ビザ変更申請を専門家に依頼したら、費用の面で不安です。どんどん費用を請求されませんか?
⇒ 私どもは、どんどん請求するようなことは一切致しません!
⇒ ご契約時に、きちんと金額をご提示します。ご安心ください。
依頼してから最後の最後まで、何度質問しても費用は変わりませんか?
⇒ もちろんです!何度でもご質問・ご相談ください。
永住者の配偶者等ビザ変更申請をコモンズ行政書士事務所に依頼したら、費用はいくらかかりますか?
⇒ 永住者の配偶者等ビザ変更申請は、変更料金でお受けしております。
⇒ 具体的には、お問い合わせフォームからご連絡ください。もちろん直接お電話でも結構です。
永住者の配偶者等ビザ変更申請についてもっと詳しく教えてくれますか?
⇒ はい!真心込めてご対応します!
⇒ 初回相談無料ですので、ご安心してお問い合わせください!
永住者の配偶者等ビザ申請の結果が不許可の場合は、本当に全額返金します。但し私たちに隠し事をしたまま申請をし、それが原因で不許可の場合は話が別ですが、今現在で不許可になった例がございません。永住者の配偶者等ビザ申請では、過去に提出したビザ申請書との整合性が重要です。また、永住者の配偶者等ビザでは、理由書の内容も非常に重要なので専門家へ依頼することをお勧めします。永住者の配偶者等ビザ申請後、追加書類の指示が来るケースがあります。提出期限に気をつけてください。永住者の配偶者等ビザ申請が不許可になった場合でも、現在のビザが消滅することはありません。最初にご提示した金額から追加で費用をいただくことはまずありません(今まで1度もありません)。費用は、申請者の状況や内容・申請者数によってお値引きすることもできます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な永住者の配偶者等ビザ変更なので、永住者の配偶者等ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の永住者の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの永住者の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
永住者の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
永住者の配偶者等ビザなら、私たち永住者の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。