永住者の配偶者等ビザ変更の入管法!大阪 東京 名古屋【ビザ申請】

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索

永住者の配偶者等ビザ│変更ビザ|出入国管理及び難民認定法|許可・不許可│その他、ビザ申請について

【主な営業地域】大阪│東京│愛知|名古屋│京都│神戸│姫路|和歌山│長崎|福岡│その他日本全域

永住者の配偶者等ビザ手続きの費用も重要なポイントだと考えており、お値引きの交渉も前向きに承っております。

永住者の配偶者等ビザに変更 結婚・出産をしたので、ビザ変更したい・・・大切なビザ申請だからこそ、私たちプロにお任せください。費用は、\95,000~【初回相談無料・不許可の場合は全額返金】
トップ >> 永住者の配偶者等ビザhome >> 永住者の配偶者等ビザ変更の入管法
永住者の配偶者等ビザ変更の入管法

永住者の配偶者等ビザ変更の入管法

永住者の配偶者等ビザ変更の条件や、在留資格の活動内容などが、出入国管理及び難民認定法に規定されています。

出入国管理及び難民認定法

(在留資格の変更)
第二十条  在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2  前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
5  第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

別表第二
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者


出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二

別表第二 (第三条関係)
三年又は一年

永住者の配偶者等ビザ:先生の一言

永住者の配偶者等ビザは、出入国管理及び難民認定法に記載されています。出入国管理及び難民認定法とは、出入国管理制度並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令である。永住者の配偶者等ビザは、「永住者の配偶者」「永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者」が日本で暮らすために与えられる在留資格のことを言います。そのため、扶養者の情報や書類内容が必要かつ重要となります。永住者のご家族を日本に呼ぶビザ申請や、永住者と結婚をしたので行うビザ変更や、ビザ更新も私たちがサポートします。永住者の配偶者等ビザを取得してから、永住者ビザを取得する場合は、永住者ビザ取得の条件が緩和されています。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な永住者の配偶者等ビザ変更なので、永住者の配偶者等ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


tel

ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の永住者の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの永住者の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
永住者の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
永住者の配偶者等ビザなら、私たち永住者の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。