
永住者の配偶者等ビザ変更の手順
永住者の配偶者等ビザにビザ変更するには、「永住者の配偶者等ビザの、在留資格変更許可申請」が必要です。
永住者の配偶者等ビザ変更申請の手順は、STEP1からSTEP6までとなります。
STEP1 ご相談(無料)
お気軽に何でもご相談ください。
お客様のご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ご相談内容に類似した案件情報やビザに関する最新情報などもご案内します。
STEP2 お申し込み・ヒアリング・ご入金
お申し込み後、申請に必要な情報をお聞きし、今後の具体的なスケジュールをご案内します。
お客様には、専属行政書士が付きます。
ご入金後、お手続きを開始します。
STEP3 必要書類一覧交付・書類作成・取得
申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
理由書の作成もサポートします。
永住者の配偶者等ビザの変更申請の実績が多数あり、スムーズにお手続きを進めていくことが可能です。
STEP4 入国管理局へ申請
入国管理局へビザ変更申請をします。
申請後、入国管理局から追加書類提出の指示があったときもサポートします。(もちろん無料です。)
最後の最後までサポートします。
STEP5 許可・不許可の通知
許可・不許可の結果は、申請後1ヶ月から3ヶ月ほどで出てきます。
不許可の場合でも、諦めることはありません。
弊社では、不許可後のサポートも行います。
STEP6 アフターフォロー
許可後、14日以内に住所地を管轄する市区町村へ変更登録を行ってください。許可後の必要なお手続きなど、最後の最後までお客様をサポートします。
お客様が最高の笑顔になって、弊社の業務完了です。
永住者の配偶者等ビザ変更の初回相談は、相談時間を問わず無料となっております。ご入金いただいた後、お手続き開始となります。(永住者の配偶者等ビザ申請が不許可となった場合、全額返金致します)よほどのことが起きない限り追加費用は一切いただきません。(今まで追加費用をいただいた案件はありません)私たちは全国を地元と考えており、東京・名古屋・福岡など全国を飛び回っております。お客様の専属行政書士は、最初から最後まで変わらず同じ行政書士がご担当します。お渡しする必要書類一覧は、出来る限りお客様の負担が少ない形の内容になっております。永住者の配偶者等ビザ申請前にの申請書一式をお渡しし、内容の確認をしていただいてから申請となります。入国管理局へ永住者の配偶者等ビザ申請に行くときは、事前に手順のご説明やアドバイスなどを行っております。入国管理局からの追加書類の指示や質問にも、私たちがサポートします。(費用は一切必要ありません)永住者の配偶者等ビザ申請の許可後に必要なお手続きも、最後の最後までサポートしております。永住者の配偶者等ビザ申請が不許可の場合も、出来る限りの原因説明や解決方法、今後のことについてご説明します。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な永住者の配偶者等ビザ変更なので、永住者の配偶者等ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の永住者の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの永住者の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
永住者の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
永住者の配偶者等ビザなら、私たち永住者の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。