
永住者の配偶者等ビザの注意事項
永住者の配偶者等のビザ申請の注意事項を書類準備段階・申請後の2点を以下にまとめています。
- ■ 申請は、結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
- ■ 時間に余裕を持って申請しましょう。申請書準備時間・審査時間・本国でのビザ(査証)発給時間がかかります。
- ■ 養子は永住者の配偶者等ビザに該当しません。
- ■ 離婚や結婚相手(永住者)が死亡した場合、永住者の配偶者等ビザは喪失の対象となります。
- ■ 子供の出生前に父が死亡している場合、死亡時に父が永住者なら「永住者の配偶者等」に該当します。
- ■ 不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されますので、専門家へご相談することをお勧めします。
- ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
- ■ 申請した内容から実態が変わったときは、ご連絡ください。
- ■ 追加書類を郵送するときは、申請の「受付年月日・受付番号」を記載します。
- ■ 「在留資格認定証明書」の交付を受けたことで、必ず入国できるとは限りません。
- ■ 「在留資格認定証明書」をもって、本国の日本大使館や領事館でビザの発給を受ける必要があります。
- ■ 「在留資格認定証明書」の交付は法務省管轄、本国の日本大使館や領事館は外務省管轄です。
- ■ 「在留資格認定証明書」が交付されてから、3ヶ月以内に日本に入国しなければ失効します。
- ■ 日本に入国後、90日以内に「外国人登録」を行ってください。
- ■ 先の話ですが、ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から申請できます。
永住者の配偶者等ビザで日本へ呼ぶ場合は、申請期間が1ヶ月から3ヶ月かかるので、時間の余裕を持って申請してください。永住者の配偶者等ビザ申請後に申請内容と異なる事柄が生じた場合、入国管理局へ届け出る必要があります。引越しや、出産、転職、法違反、海外渡航等が生じる場合は、前もってご連絡ください。永住者の配偶者等ビザ申請の結果は、認定証明書交付申請の場合は封筒に認定証明書が同封されています。認定証明書を海外にいるご家族の元へ郵送し、日本大使館・総領事館で査証申請する流れになります。変更や更新の場合は、ハガキが届き入国管理局へパスポートを持って行き、証印するまで分かりません。変更や更新で永住者の配偶者等ビザ申請が不許可になった場合でも、現在のビザが消滅することはありません。永住者の配偶者等ビザ許可を取得しても、再入国許可手続きは行う必要があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な永住者の配偶者等ビザ申請なので、永住者の配偶者等ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


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