
永住者の配偶者等ビザ許可後の手続き
永住者の配偶者等許可後の手続きは、基本的に以下の5点となります。
- ■ 許可されると、「在留資格認定証明書」が交付されます。
- ■ 在留資格認定証明書をもって、本国にある日本大使館や領事館でビザ(査証)の申請を行います。
- ■ ビザ(査証)が発給されると、日本に入国します。入国審査で在留資格が与えられます。
- ■ 入国後、90日以内に「外国人登録」の申請をします。(住所地の役所で行う)
- ■ 再入国許可の申請も行っておきましょう。


永住者の配偶者等ビザ申請後に申請内容と異なる事柄が生じた場合、入国管理局へ届け出る必要があります。引越しや、出産、転職、法違反、海外渡航等が生じる場合は、前もってご連絡ください。永住者の配偶者等ビザ申請の結果は、認定証明書交付申請の場合は封筒に認定証明書が同封されています。認定証明書を海外にいるご家族の元へ郵送し、日本大使館・総領事館で査証申請する流れになります。変更や更新の場合は、ハガキが届き入国管理局へパスポートを持って行き、証印するまで分かりません。変更や更新で永住者の配偶者等ビザ申請が不許可になった場合でも、現在のビザが消滅することはありません。永住者の配偶者等ビザ許可を取得しても、再入国許可手続きは行う必要があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な永住者の配偶者等ビザ申請なので、永住者の配偶者等ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の永住者の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの永住者の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
永住者の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
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