
永住者の配偶者等ビザの入管法
永住者の配偶者等ビザの取得条件や、在留資格の活動内容などが、出入国管理及び難民認定法に規定されています。
出入国管理及び難民認定法
(在留資格認定証明書)
第7条の2 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の1の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
別表第二
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二
別表第二 (第三条関係)
三年又は一年
永住者の配偶者等ビザは、出入国管理及び難民認定法に記載されています。出入国管理及び難民認定法とは、出入国管理制度並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令である。永住者の配偶者等ビザは、「永住者の配偶者」「永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者」が日本で暮らすために与えられる在留資格のことを言います。そのため、扶養者の情報や書類内容が必要かつ重要となります。永住者のご家族を日本に呼ぶビザ申請や、永住者と結婚をしたので行うビザ変更や、ビザ更新も私たちがサポートします。永住者の配偶者等ビザを取得してから、永住者ビザを取得する場合は、永住者ビザ取得の条件が緩和されています。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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