ご依頼内容




ご依頼内容
国籍 | ベトナム |
年齢・性別 | 30代男性 |
依頼内容 | ➊ 会社設立 ❷ 技術・人文知識・国際業務ビザから経営・管理ビザへの変更 |
懸念点❶ | 出資金が自分で貯蓄したものではない 今回の申請にあたり、出資金が父親から贈与されたものであるため、父親から贈与されたことを証明する資料として「出資金に関する補足説明書」と「払込みがあったことを証する書面及び預金口座の写し」を提出しております。 |
懸念点❷ | 会社を辞めてから半年以上経過している 技術・人文知識・国際業務ビザの方が会社を辞めた際は3ヶ月以内に別の会社に転職するか、別のビザへの変更を行う必要があります。3ヶ月を越えて、在留資格に応じた活動を行わないでいた場合、在留資格の取消し対象となります。 |
申請人の経歴
2015年04月 日本語学校に通うため留学ビザで来日
2017年03月 日本語学校卒業
2017年04月 前々勤務先入社
2020年01月 前々勤務先退職
2020年09月 前勤務先入社
2021年07月 前勤務先退職
経営管理ビザ申請
2022年10月 会社設立
2022年11月 ビザ申請
2023年04月 不許可
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 在留資格変更許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 卒業証書及び日本語訳文の写し
- 会社に勤めていない時期に関する説明書
- 履歴事項全部証明書
- 定款の写し
- 臨時社員総会議事録の写し
- 事業計画書
- 出資金に関する資料
・出資金に関する補足説明書
・払込みがあったことを証する書面及び預金口座の写し - 贈与契約に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出することができない理由書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 法人設立届出書の写し
- 古物商許可証に関する補足説明書
- 会社事務所に関する資料
・賃貸借契約書の写し
・会社事務所の写真及び間取図の写し

担当者
元々、日本で会社を設立したいと考えていたこともあり、前職を退職後、再就職せずに会社設立をされたいとのことでご依頼を頂きました。
不許可になった理由を詳しく解説
先生の解説
在留状況が良好なものであると認められなかった
今回の申請の場合は、前勤務先の退職から経営管理ビザ申請までの期間が空いている理由として、新型コロナウイルスの影響でなかなか再就職先が決まらなかったことや、外国人であることが理由で事務所の場所が決まらなかった等の理由を説明させて頂きましたが、申請人の方の在留状況不良が原因で力及ばず不許可という結果になってしまいました。
また、会社からの退職勧奨があったと伺っていたものの、実際は自己都合退職をしていたことも審査結果にある程度影響しているとのことでした。

担当者
今後、再申請にあたっては「技術人文知識国際業務ビザに該当しない期間が長く在留状況不良の不許可のため一度帰国して在留状況をリセットすれば許可になる可能性がある」と「帰国前の再申請は会社から退職理由が退職勧奨であることの資料が出ないと難しい」というアドバイスを頂いております。
ページ番号:S-00003734