前回申請時に提出した書類の内容と矛盾があるという理由で不許可になった事例❷(スリランカ人の経営管理ビザ申請)

就労ビザ事例 No.83

大阪府にお住まいの日本人男性から経営管理ビザのご依頼を受けました。

スリランカ人の友人が日本で起業したいと考えているため、会社設立と経営・管理ビザ申請を依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は50歳、スリランカ国内で様々な商品の販売事業を行っており、15年以上の経営経験があります。この度は、資本金500万円を準備して日本で新たに会社を設立し、自動車、自動車の部品の輸出入を中心に様々な商品の輸出入を行うという内容で申請を行いました。

担当者
担当者

今回の申請人の方には、過去に不法残留歴がありましたが、退去強制手続きにより日本を出国してから20年以上経過しているということで問題ないと判断し申請を進めさせていただきました。ただ、別の点に問題があり結果として不許可になってしまいました。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

申請人の経歴

1993年12月 スリランカの中高一貫校を卒業(最終学歴)
1997年10月 短期滞在ビザで来日し不法残留
2001年09月 退去強制手続きにより日本を出国
2006年11月 スリランカで法人設立(妻と共同経営)

経営管理ビザ申請

2022年10月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • パスポートの写し
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書
  • 会社の登記簿謄本及び日本語訳文の写し
  • 定期預金残高及び日本語訳文の写し
  • 反省文

申請代理人に関する資料

  • 運転免許証の写し(身分を証する文書)
  • 業務委託契約書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 嘆願書

会社に関する資料

  • 設立予定の株式会社の草案資料に関する説明文書
  • 草案資料
    ・本店所在地及び資本金、並びに公告方法決定書
    ・就任承諾書
    ・定款案
    ・会社概要
    ・事業計画書
    ・会社事務所のパンフレットの写し
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票が提出できない理由書

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

過去に日本国内で法律違反がある

日本への入国後、在留期間内に出国せずにいることを「不法残留(オーバースティ)」と言います。今回の申請人の場合、約20年前に短期滞在ビザで来日し不法残留していた経歴がありましたが、スリランカへ帰国したのが20年以上前であることから、十分許可が出る可能性があると判断し申請に臨みました。

先生のコメント

不許可の理由

提出書類(経歴書)の信ぴょう性に疑義が認められ、申請内容に信憑性があるとは認められない

要因1:前回の申請時に提出した書類の情報と異なる部分がある

担当者
担当者

今回の申請の場合は、「前回の申請時に提出した書類の情報と異なる部分があった」という理由で不許可となりました。

申請人が過去に「人文知識・国際業務ビザ」を申請していた事実については依頼者様も知らなかったため、入管に詳しく確認していただいたところ、当時提出された経歴書では最終学歴が「大学卒業」と記載されていたことが分かりました。しかし、今回の申請では最終学歴が「高校卒業」となっており、職歴についても前回の申請時に提出した経歴書と内容が大きく異なっているとのことでした。
今回の方の場合、ご依頼者様はとても良い方であったものの、申請人の方が非常に悪質であるとして、不許可返金できない旨及び再申請行う場合は新規のご依頼及び同じ費用ではない旨を案内し、一旦お手続きを終了させて頂きました。

関連リンク

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