徳島県にお住まいの日本人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
ご依頼者様は、約4年前に元ベトナム人技能実習生である奥様と結婚されました。そして、今回の更新で3年の配偶者ビザが取得できたため、弊所に永住ビザ申請を依頼したいとのご相談をいただきました。
今回の永住ビザ申請に際して、懸念点として挙げられたのは、直近5年間の年収が200万円前後であることと、ご依頼者様が4人家族であることの2点でした。ですが、今回ご依頼をいただいたお客様とよく似た条件のお客様が直近に許可を取得していることもあり、不許可になる可能性が高いことをお伝えしたうえで申請を進めさせていただきました。

日本人の配偶者ビザの方が永住申請をされる場合、通常の外国人の方と比べると、ある程度は審査に融通が利くという面はありますが、それでも不許可になることはあります。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
2019年02月 結婚
2021年08月 第一子誕生
2022年09月 第二子誕生
2023年02月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 履歴書
- 永住許可申請理由書
- 毎月の収支内訳
- 戸籍謄本
- 住民票
- 申請人の年収等確認表
- 市・県民税非課税証明書(3年分)
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 履歴事項全部証明書
- 市・県民税所得課税証明書(3年分)
- 市・県民税納税証明書(3年分)
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 残高証明書
- 健康保険 被保険者証の写し 3通
- 被保険者記録照会回答票
- 社会保険料納入証明書
その他の資料
- 了解書
- 嘆願書 2通
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
年収に不安がある
日本人の配偶者ビザを持つ外国人の永住ビザ申請では、直近3年間の年収が審査され、夫婦合わせた世帯年収が最低350万円以上必要とされています。また、扶養者一人につき、50~70万円が追加で必要とも言われており、4人家族の場合は、450万円〜510万円以上の世帯年収が許可をしゅとくできる基準とされています。
今回の方の場合、日本人のご主人の直近3年間の年収が200万円前後となっていますが、日本人のご主人のご両親が近隣に住まれており、ご両親からいくらか支援されていること、現在の収入でも安定した生活を送り続けることができるとして、その旨を説明する毎月の収支内訳や年収等確認表を弊所独自に作成し提出しております。
先生のコメント
出入国管理及び難民認定法第22条第2項本文の要件に適合すると認められません
要因1:直近3年間の年収が低い

今回の申請において、直近3年間の年収が低いという懸念点がありましたが、ご両親から生活費の支援を受けていること、3年の配偶者ビザを取得できていること、さらに、同様の条件で永住ビザが許可された他のお客様の事例があることから、許可の可能性があると判断し、申請を進めさせていただきました。
ですが、結果として残念ながら不許可という結果となりました。
不許可の主な理由は、やはり直近3年間の年収が低い点にありました。同じような条件で許可された他のお客様との違いとしては、「ご両親との同居」や「日本人配偶者に難病があり働けない理由があること」などが挙げられ、永住申請の条件をクリアしていない場合、これらの要素も審査に影響し総合的に許可・不許可が判断されるものと考えられます。
関連リンク
ページ番号:S-00003772