愛知県にお住まいの日本人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
約9年前に国際結婚したブラジル人の妻がおり、過去3年を通して年収が300万円以上を超えたため、日本の永住ビザを申請したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が定住者ビザで来日中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。ご主人と二人暮しをされており、ご夫婦合わせた年収が約600万円、預金額が約100万円と安定されておりましたので問題なく永住ビザ申請を進めることができました。
担当者
約9年前の結婚ビザ申請からご依頼を頂いていたお客様だったため、永住ビザ申請のご依頼を頂き大変感慨深いです!
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
結婚
2015年7月
日本人男性と結婚
来日
2015年10月
日本人男性との結婚に伴い、配偶者ビザで来日
永住許可申請
2024年2月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 永住許可申請理由書
- 履歴書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在勤及び給与証明書
- 住民税決定証明書(所得・課税証明書)(3年分)
- 納税証明書(2年分)
- 住民税の領収書に関する補足説明書
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 残高証明書
- 健康保険 被保険者証の写し
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 被保険者記録照会回答票
- 被保険者記録照会
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 給与所得に対する所得税源泉徴収簿の写し
- 住民税決定証明書(所得・課税証明書)(3年分)
- 納税証明書(3年分)
- 不動産の登記事項証明書
- 健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票
その他の資料
- 了解書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
先生の解説
その他(住民税の領収書に関する補足説明書について)
永住ビザ申請にあたり、住民税を自ら納付している場合は住民税の領収書の写しの提出が必要になります。今回のご夫婦の場合、奥様が該当期間の住民税の領収書の写しを無くされてしまっていたため、その旨を住民税の領収書に関する補足説明書で説明しております。
先生のコメント
担当者
住民税の領収書は必要書類となっておりますので、提出できない理由がある場合は補足説明書を作成し提出できない理由を明らかにしておきましょう!
関連リンク
ページ番号:S-00005068