和歌山県にお住まいの日本人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
約8年前に国際結婚し、約2年前から日本で暮らしているフィリピン人妻の永住ビザ申請を依頼したいという内容です。
このご夫婦は、インターネットの交流サイトを通じて出会われ交際を続けたすえに結婚に至っております。ご主人、奥様、お子様2名、ご主人のご両親の家族7人で暮されており、ご主人の年収が約600万円、夫婦の貯金が250万円と経済状況も安定されておりましたので、スムーズに申請を進めることができました。
約6年前に国際結婚され、その後はご主人の仕事の関係で中国に居住、約2年前にご主人の転職を機に日本へ移住という経緯を持つご夫婦の永住ビザ申請でした。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
2016年7月
日本人男性と結婚(結婚後、中国に居住)
2018年10月
2022年11月
短期滞在ビザで来日後、結婚ビザへ変更
2024年10月
2024年2月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 永住許可申請理由書
- 履歴書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 市民税・県民税 非課税証明書
- 納税証明書(その3)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票の写し
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 所得証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 給与所得の源泉徴収票の写し
- 市民税・県民税 非課税証明書
- 納税証明書(その3)
- 残高証明書 2通
- 健康保険 被保険者証の写し(3人分)
- 国民年金の領収書の写しに関する補足説明書
- 被保険者記録照会回答票の写し
その他の資料
- 了解書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
その他(所得証明書及び納税証明書に関する補足説明書について)
永住ビザ申請にあたり、過去3年分の所得証明書及び納税証明書が必要となります。今回のご夫婦の場合、約2年前まで中国で暮らされていたため、所得証明書及び納税証明書が発行されません。そのため、その旨を所得証明書及び納税証明書に関する補足説明書で説明し、収入状況を疎明する資料として「給与所得の源泉徴収票の写し(ご主人の分)」を追加で提出しております
その他(国民年金の領収書の写しに関する補足説明書について)
永住ビザ申請にあたり、国民年金保険料を自ら納付している場合は国民年金の領収書の写しの提出が必要になります。今回のご夫婦の場合、ご主人が該当期間の国民年金の領収書の写しを無くされてしまっていたため、その旨を国民年金の領収書の写しに関する補足説明書で説明しております。
先生のコメント
所得証明書及び納税証明書が発行されない場合は、勤務先から発行される給与所得の源泉徴収票の写しや給与支払証明書等で収入状況を疎明することができます。
関連リンク
ページ番号:S-00004785