沖縄県にお住まいの台湾人女性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
日本人男性と結婚し一緒に暮らすために来日してから10年以上経過したため、永住ビザを申請したいという事例です。
この方は、日本人男性と婚姻し配偶者ビザで来日されましたが、日本人男性が亡くなってしまい、現在は定住者ビザで日本に滞在されています。無職ではあるものの、遺族年金が月8万円、ご主人から相続した遺産が約1,000万円以上あるため、許可が出る可能性ありと判断し申請を進めていきました。
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担当者
身元保証人には現在も交流がある、日本人男性の連れ子の方(会社員・50歳)になってもらっております。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
結婚
2012年5月
日本人男性と婚姻
来日
2012年7月
日本人男性と婚姻に伴い、配偶者ビザで来日
死別
2021年10月
夫の死亡に伴い、定住者ビザへ変更
永住許可申請
2023年8月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 履歴書
- 永住許可申請理由書
- 住民票
- 所得課税証明書(5年分)
- 夫の課税及び納税状況に関する資料
・夫の課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書夫の課税及び納税状況に関する資料
・所得課税証明書(4年分)
・納税証明書(4年分) - 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 在留カードの写し
- パスポートの写し
- 健康保険 被保険者証の写し
- 国民健康保険料に関する資料
・国民健康保険税納付証明書
・国民健康保険税 納税通知書の写し及び
・国民健康保険税 課税明細及び被保険者の加入状況・内訳の写し
・国民健康保険税 領収証書の写し - 被保険者記録照会回答票
- 納付書・領収(納付受託)証書の写し
- 資力に関する資料
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 運転免許証の写し
その他の資料
- 反省文
- 了解書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
先生の解説
年金保険料の遅延・滞納
永住ビザ申請では、提出書類として「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」が求められています。今回の方は、来日してから2019年2月まで、外国人にも国民年金加入義務があることを知らず、結果的に国民年金をが未納となってしまっていました。そのため、その旨を反省する反省文を作成し、追加で提出しております。
先生の解説
その他(夫の課税及び納税状況に関する資料について)
永住ビザ申請では、直近5年間の課税証明書及び納税証明書が必要になります。今回の方は、ご主人が亡くなるまでの間、ご主人の扶養に入っておりその間の課税状況が反映されていないため、亡夫の課税証明書及び納税証明書を提出しております。
先生のコメント
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担当者
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています!
関連リンク
ページ番号:S-00004759