滋賀県にお住まいのタイ人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
約7年前に留学ビザで来日し、現在は高度専門職ビザで働いているが、計算したところ高度人材ポイントが継続して80点以上あるため、永住ビザを申請したいという事例です。
この方は、イギリスの大学を卒業後、日本の大学院に通うため留学ビザで来日され、現在は日本の企業(電機メーカー)で働かれています。日本の大学院の修士課程を修了されており、年収が500万円、学生時に日本語能力試験N1に合格されている、特許を受けることができる発明があるなど、高度人材ポイントを計算したところ合計100点という結果だったため、永住ビザ申請を進めさせていただきました。
高度人材ポイント制は、高度外国人材の受入れを促進するため2012年5月より導入されました。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
2015年9月
愛知にある大学院に通うため留学ビザで来日(2017年7月に博士前期課程を修了)
2017年10月
就職に伴い、技術・人文知識・国際業務ビザへ変更
2020年10月
高度人材ポイント制に基づき、高度専門職1号ロへ変更
2022年3月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 履歴書
- 永住許可申請理由書
- 住民票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票
高度専門職ポイントに関する資料
- 在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書の写し
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・学位記及び証明書の写し
・在籍証明書
・給与支払証明書
・特許(登録)証の写し
・日本語能力試験 認定結果及び成績に関する証明書(N1)の写し
・加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)の写し
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 所得課税証明書
- 納税証明書
※ 現在は、必要書類が異なるため要注意
その他の資料
- 勤務先の会社案内の写し
- TOEICスコアの写し
- 推薦状
- 了解書
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
その他(資料提出通知書について)
今回の永住ビザ申請では、「課税証明書における市・県民税の金額と納税証明書の納付すべき額が一致しないことについての理由を説明せよ」という内容の資料提出通知書が届きました。
市役所へ確認したところ、課税証明書の期間:6月〜5月、納税証明書の期間:4月〜3月であり、市民税の金額が微妙に異なるため、課税証明書と納税証明書では「600円」の差が発生しておりました。
そのため、その旨を記載した補足説明書を提出したところ、無事に許可をいただくことができました。
先生のコメント
一見、完璧な資料を提出したと思っていたら、こういった資料提出通知書が届くこともあります。審査が終わるまでは気を抜かないようにご注意ください!
関連リンク
ページ番号:S-00002670