神奈川県にお住まいの韓国人女性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
約11年前にワーキングホリデー制度を利用して特定活動ビザで来日し、来日から11年以上経過したため、永住ビザを申請したいという事例です。
この方は、ワーキングホリデーで来日後、日本の企業に就職し、現在は技術・人文知識・国際業務ビザで働かれています。年収も過去5年間を通して平均400万円、貯金額も500万円ほどある方でしたが、約3年前に1年間ほど海外研修を行っていたことが原因で過去に永住ビザ申請が不許可になっているという経歴の方でした。
今回の方は、日本人男性と結婚されていますが、結婚されたのが約3ヶ月前であり、条件緩和に該当しないため、一般の外国人と同じ必要書類を提出しております。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
2011年4月
ワーキングホリデー制度を活用し特定活動ビザで来日(航空サービス企業にて約1年間勤務)
2012年5月
リゾートホテル運営会社入社にともない技人国ビザへ変更
2021年6月
2021年8月
日本人男性と結婚
2022年3月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 履歴書
- 永住許可申請理由書
- 住民票
- 在職証明書
- 申請人の年収等確認票
- 海外研修に関する資料
・海外研修に関する資料についての補足説明書
・研修参加証明書
・所得概要及び日本語訳文 - 市民税・県民税 課税証明書(2年分)
- 町民税・県民税課税(非課税)証明書(3年分)
- 納税証明書(4年分)
- 納税証明書に関する補足説明書
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 口座残高の確認画面の写し(M銀行の分)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 健康保険 被保険者証の写し
- 年金記録の印刷画面の写し
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 在職証明書
- 市民税・県民税 課税証明書(1年分)
- 特別区民税・都民税 課税証明書(2年分)
- 納税証明書(3年分)
- 健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票
その他の資料
- 勤務先のホームページの写し
- 推薦状
- 表彰状の写し
- 了解書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
居住要件に不安がある
永住ビザ申請の場合は、出国期間が年間で150日以上(連続で90日以上)あると、日本滞在の継続性がないと判断されます。ただし、海外出張などの本人が原因ではない理由での出国であれば、理由を説明することで許可になる可能性も十分あります。
過去に永住ビザ申請が不許可になっている
過去に永住ビザ申請が不許可になった原因としては、約3~4年前の年収が低かったことが原因とのことでした。お客様に詳細に当時の状況をヒアリングした結果、約3~4年前に海外研修があったことや海外研修中は海外のグループ会社から外貨での給与支払いがあったこと、そのため日本の課税証明書に記載されている金額が実際の収入額よりも少ない状態で反映されていること、前回の永住申請ではその旨を説明しないまま書類を提出したことが発覚しました。
そのため、今回の申請にあたり、約3~4年前に海外研修があった際の詳細な資料や外貨での給与支払いがあったことを証明する資料等を提出した結果、無事に2回目の永住ビザ申請で許可をいただくことができました。
先生のコメント
永住ビザ申請はあくまでも書面審査のみですので、書面上の証明できていなければ、事実がどうであれ不許可となってしまいます。
関連リンク
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