国民健康保険料、国民年金保険料、住民税の納付遅延で不許可になり再申請を行ったウクライナ人女性の永住ビザ申請

 永住ビザ事例 No.36 

東京都にお住まいの日本人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。

約6年前に国際結婚したウクライナ人の妻がおり、一度永住ビザ申請をしたものの不許可になってしまったそうですが、不許可の原因が解消されたので、再度、永住ビザ申請をしたいという内容です。

このご夫婦は、奥様が興行ビザで来日中に出会い交際を続けたすえに、結婚に至っております。ご主人、奥様、お子様の夫婦3人で暮されており、ご主人の年収が600万円と生活も安定されておりますが、前回の永住ビザ申請の際、国民健康保険料と、国民年金保険料、住民税の納付遅延があったため、不許可になってしまいました。

担当者
担当者

国民年金保険料の納付遅延の理由としては、奥様が日本の国民年金制度のことをよく知らず、ご主人と結婚するまで滞納してしまっていたとのことでした。
国民健康保険料・住民税の納付遅延の理由としては、国民健康保険料・住民税を銀行口座から自動引き落としにしていたものの、口座の残高不足で自動引き落としができず、結果として納付を遅延してしまったとのことでした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

永住ビザ申請の内容

来日から永住ビザ申請までの経緯

来日

2015年6月

日本でモデル活動を行うため、興行ビザにて来日

結婚

2017年12月

日本人男性と結婚

第一子誕生

2020年2月

永住許可申請(1回目)

2021年3月

永住許可申請(2回目)

2022年12月

永住ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 国民健康保険者証の写し(世帯全員分)
  • 永住許可申請書
  • 永住許可申請理由書
  • 非課税証明書(3年分)
  • 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
  • 国民年金保険料の納付に関する補足説明書
  • 国民年金保険料の納付状況確認表(別表)
  • 被保険者記録照会回答票
  • 被保険者記録照会回答票(納付Ⅰ)(納付Ⅱ)
  • 国民健康保険料賦課額・納付額証明書(2年度分)
  • 国民健康保険料の納付領収書の写し(令和XX年XX月期分~XX月期分)
  • 国民健康保険料の納付に関する補足説明書
  • 国民健康保険料の納付状況確認表(別表)

身元保証人(夫:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 課税証明書(3年分)
  • 納税証明書(3年分)
  • 住民税の納付に関する補足説明書
  • 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
  • 被保険者記録照会回答票
  • 被保険者記録照会回答票(納付Ⅰ)(納付Ⅱ)
  • 確定申告書控えの写し
  • 履歴事項全部証明書

その他の資料

  • 不許可通知書の写し
  • 了解書
  • 永住許可申請書類について

プロの視点でチェック

永住ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 年金保険料の遅延・滞納
  • 年金免除期間がある
  • 健康保険料の遅延・滞納
  • 住民税の遅延・滞納
  • 年収に不安がある
  • 産休・育休期間がある
  • 扶養人数が多い
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 在留資格と活動内容が一致していない
  • 居住要件に不安がある
  • 就労要件に不安がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
  • 同居の家族に上記いずれかの問題がある
  • その他
先生の解説

年金保険料の遅延・滞納、健康保険料の遅延・滞納、住民税の遅延・滞納

永住ビザ申請の場合は、提出書類として「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」「住民税の納付状況を証明する資料」が求められています。今回の場合は、ご主人が会社経営者であり、奥様がモデルとして活動(※現在は育児のため休業中)されているため、国民年金・国民健康保険に加入し、住民税が普通徴収となっていました。そして、口座振替(口座引き落とし)で各種税金を支払うようしていましたが口座の残高不足により口座振替(口座引き落とし)がされず、結果として国民健康保険料、国民年金保険料、住民税が一時期納付遅延となっていました。

今回の申請にあたり、前回の申請以後、納付遅延することなくて国民健康保険料、国民年金保険料、住民税を収めていることを証明するために各種資料を追加で提出しております。

先生の解説

過去に永住ビザ申請が不許可になっている

前回、不許可になった際に再申請のアドバイスを伺ったところ「滞納が解消した月から2年間分の支払い実績が必要です」との回答があったため、金銭的に余裕があったことから一括で国民健康保険料、国民年金保険料、住民税を納付していただき、滞納が解消したとされる2022年12月に永住ビザ申請を行った結果、無事に許可を頂くことができました。

先生のコメント

担当者
担当者

過去と比べると、現在の永住ビザ申請では、国民健康保険料、国民年金保険料、住民税の納付遅延はかなり厳しく審査されます。どんなに問題がない方でも納付遅延が1回あれば、それを理由に不許可になってしまっている方もいらっしゃいますので、永住ビザ申請を目指している方は前納を行うなどして遅延対策を徹底しておきましょう!

関連リンク

永住ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00001435