愛知県にお住まいの日本人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
インドネシア赴任中にインドネシア人妻と結婚し、帰国から1年が経過したため、インドネシア人妻の永住ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がインドネシア赴任中に出会い交際を続けたすえに、結婚に至っております。ご主人、奥様、お子様の夫婦3人で暮されており、ご主人の年収が750万円と生活も非常に安定されておりますので、スムーズに申請を進めることができました。

担当者
結婚から3年以上経過されている状態で来日された場合、来日時に3年の配偶者ビザを取得(もしくは、来日後の1回目の更新で3年の配偶者ビザを取得)できていれば、来日から1年経過した段階で結婚ビザ申請をすることができます。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
結婚
2019年4月
インドネシアに海外赴任していた日本人男性と出会い、2年間の交際を経て結婚
第一子誕生
2022年8月
来日
2023年4月
夫の帰任に伴い、配偶者ビザで来日
永住許可申請
2024年5月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 永住許可申請理由書
- 履歴書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 健康保険 被保険者証の写し
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 被保険者記録照会回答票
- 被保険者記録照会
- 納付書・領収(納付受託)証書の写し
その他の資料
- 身元保証書
- 在籍証明書
- 所得証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 市・県民税所得課税証明書
- 給与所得の源泉徴収票の写し
- 給与証明書及び日本語訳文
- 納税証明書
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 残高証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 健康保険 被保険者証の写し(2 人分)
- 被保険者記録照会回答票
その他の資料
- 了解書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
先生の解説
その他(所得証明書及び納税証明書に関する補足説明書について)
永住ビザ申請にあたり、過去3年分の課税証明書が必要となります。今回のご夫婦の場合、インドネシアで結婚され、そのまま2023年にご主人のインドネシア赴任が終わるまでインドネシアで暮らされておりました。
そのため、必要書類である「所得証明書及び納税証明書」を発行することができないため、その旨を補足説明書で記載しております。また、収入状況を疎明する資料として、昨年分の給与所得の源泉徴収票の写しと勤務先から「給与証明書」を添付しております。
先生のコメント

担当者
永住ビザ申請ではご夫婦が日本で安定した生活ができているということを証明することが非常に重要なポイントです!
関連リンク
ページ番号:S-00004788