前回申請時に提出した書類の内容と矛盾があるという理由で不許可になった事例❶(中国人夫の永配ビザ&子供の定住者ビザ申請)

結婚ビザ事例 No.265

中国にお住まいの中国人女性(永住者)から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

同じ永住者である中国人の姉が、現在中国で夫と子どもと暮らしており、これから家族一緒に日本で暮らしていくため、姉の夫の結婚ビザ(永住者の配偶者等ビザ)と姉の子どもの定住者ビザを取得したいという内容です。

今回のビザ申請にあたり、元々コロナ前に1回ご自身で申請をし許可になったものの査証が不発給になったため、日本で暮らす妹様とお父様を通じて弊所にご依頼を頂きました。査証が不発給になった理由が、認定証明書の期限切れが理由であることから、2回目の申請も許可になる可能性は充分あるとして通常通り申請を進めさせていただきました。

担当者
担当者

配偶者ビザの申請が許可され、在留資格認定証明書が交付されても、中国にある日本大使館での査証申請の際に不許可となるケースがあります。

在留資格認定証明書が交付されても必ず来日できるわけではありませんので、最後まで油断しないようにしましょう!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

結婚ビザ申請の内容

結婚ビザ申請までの経緯

申請人の経歴

2019年 母親同士が友人であり、母親からの紹介で知り合う
2021年 結婚
2021年 長男誕生
2021年 結婚ビザ申請・定住者ビザ申請(許可)
    コロナ禍により来日延期
2023年 査証申請(不発給)

結婚ビザ申請・定住者ビザ申請(2回目)

2023年06月

申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書(家族2名分)
  • 質問書
  • 申請理由書
  • 在留カードの写し
  • パスポートの写し(家族3名分)
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 出生医学証明書
  • 雇用証明書
  • 家族の写真
  • 夫婦のチャット履歴

身元保証人に関する資料

  • 身元保証書(家族2名分)
  • 住民票
  • 履歴事項全部証明書
  • 市民税・県民税 所得・課税証明書
  • 納税証明書

その他の資料

  • 親族関係証明書
  • 申請書類について
  • 返信用封筒

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

過去にビザ申請を行っている場合、過去に提出した書類と今回提出する書類の情報に矛盾がある場合、申請内容に信憑性があるとは認められないとして不許可になる可能性がありますので、書類作成は慎重に行いましょう。

先生のコメント

不許可の理由

提出書類(身分関係を立証する資料)の信ぴょう性に疑義が認められ、申請内容に信憑性があるとは認められない

要因1:前回申請時に提出した書類の情報と異なる部分がある

担当者
担当者

今回の申請の場合は、前回の申請と違う内容はないか?などをお客様に丁寧に確認しながら申請書類の作成を進めておりましたが、前回申請時に提出した書類の情報と異なる部分があるという理由で不許可という結果になりました。詳細な原因としては「前回の申請で提出していた書類に書いている住所と今回提出していた書類に書いている住所が違っていた」とのことでした。

お客様の記憶違いがあった場合は、どれだけ我々が完璧に書類を作成しても不許可になってしまいます。それだけ、ビザ申請というものは難しいものであり、書類作成や書類保管という観点からも1回目からプロに任せていただくのをおすすめします。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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