栃木県にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
約6年前にフィリピン人女性と結婚し、日本で一緒に暮らすことになったが、日本で暮らし始めたタイミングで子供が産まれしばらく生活がバタバタとしており、ようやく落ち着いたため、フィリピン人女性の連れ子を日本に呼びたいという事例です。
今回の場合、連れ子は16歳であり、フィリピン人女性が未婚の母として生んだ子どもでした。フィリピン人女性がご依頼者様と結婚し来日してからは、日本からフィリピンへ養育費を定期的に送金されており、頻繁に連絡も取っていたとのことです。現在、ご依頼者様ご夫婦は2人の間に生まれたお子様と家族3人で暮らしをされており、世帯年収は500万円と連れ子が来日しても、問題なく生活が出来る金額でした。
連れ子が16歳と年齢が高く、難易度の高い申請であるということを十分ご説明したうえで、申請を進めさせていただきました。
連れ子の定住者ビザ申請をする場合、年齢制限があり、連れ子の年齢が高ければ高いほど審査が厳しくなります。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2007年5月
フィリピン人の未婚の母から生まれる
2018年9月
フィリピン人の母が日本人男性と結婚(結婚後、母のみ日本へ渡航)
2023年11月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 本邦入国後の活動予定について
- パスポートの写し
- 出生証明書及び日本語訳文
- 戸籍謄本
- 身元保証書
- 在留カードの写し
- 住民票
義父(***)に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 住民税所得証明書
- 納税証明書
- 支給明細書の写し(3ヶ月分)
その他の資料
- 海外送金の資料の写し
- 家族の写真
- 連れ子と母のチャット履歴
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
ワンポイントアドバイス
連れ子の定住者ビザ申請をする場合、未成年・未婚の実子しか呼ぶことができません。また、未成年とは日本の成人年齢(満18歳)に達していないもののことであり、18歳を越えていると定住者ビザで呼ぶことはできません。
連れ子が高校に入学するような年齢(15歳~)である場合、親と一緒に過ごす必要がある年齢ではないと判断されるため審査が厳しくなる傾向にあります。また、労働目的(金銭目的)ではないかというも疑いをかけられることもあります。そのため、連れ子が15歳以上である場合は、あらかじめ日本でどのように過ごしてもらうのかを計画してから定住者ビザ申請をするようにしましょう。
先生のコメント
今回の申請では、在留資格認定証明書交付申請理由書の他に本邦入国後の活動予定についてという書類を作成させて頂きました!
関連リンク
ページ番号:S-00004734