大阪府にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
フィリピン人女性と約4年前に結婚し日本で一緒に暮らしているが、新型コロナウイルスの影響で延期にしていた、妻の連れ子のビザを取得したいという事例です。
今回の場合、連れ子は10歳であり、未婚の状態で生まれた子どもになります。母の来日後は、母方の祖父母が養育しているとのことでした。現在、ご依頼者様は夫婦2人暮らしをされており、世帯年収は300万円と少々厳しい金額であるものの、家族3人で暮らしていくには問題ない金額であると判断し、連れ子を呼べる可能性は十分にあるとして申請を進めさせていただきました。
連れ子を呼ぶための定住者ビザ申請は、「連れ子の年齢」と「扶養者の収入状況」が主に審査のポイントとなります。今回の申請は連れ子が10歳でご主人も会社員として働かれておりと問題なく許可がでると思われていましたが…。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2013年07月 誕生(未婚のフィリピン人母から生まれる)
2018年11月 フィリピン人母が日本人男性と結婚
2019年08月 フィリピン人母が渡日
2023年9月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 出生証明書及び日本語訳文
- 戸籍謄本
- 身元保証書
- 在留カードの写し
- 住民票
追加身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 給与所得の源泉徴収票の写し
- 給与明細書の写し
- 市県民税 所得・課税証明書
- 納税証明書
申請人の養育・監護に関する資料
- パスポートの写し
- 送金依頼明細の写し
- 家族の写真
その他の資料
- 申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
身元保証人の保証力に不安がある
今回の申請にあたり、ご主人が昨年の5月から現在の職場で働かれており、課税証明書に現在の収入金額が反映されていないため、給与所得の源泉徴収票の写しと給与明細書の写しを添付しております。
先生のコメント
扶養者の経費支弁能力が十分とは認められない
要因1:扶養者の年収が少ない
今回の申請の場合は、「扶養者の年収が少ない」という理由で、力及ばず不許可になってしまいました。
弊所といたしましては、過去に年収250万円前後で許可になられているお客様もいたため、すぐに再申請の準備に入りました。
今回、不許可になった原因としては、ご主人が転職して1年しか経過していない点や月収が手取り20万前後であることを総合的に判断した結果と思われます。
入管の審査官に確認したところ、収入以外に問題はなく収入が改善さえすれば問題はないとの回答を頂いたため、再申請を行った結果がこちら(世帯年収300万円の夫婦がフィリピン人の連れ子(10歳)を呼ぶ定住者ビザ申請【再申請】)となります。
関連リンク
ページ番号:S-00004252