埼玉県にお住まいの日本人女性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
約3年前に結婚したベトナム人夫と離婚することになったが、ベトナム人夫が日本に残ることを希望しているため、日本に残れるようにビザ変更手続きをお願いしたいという事例でした。
今回のビザ申請にあたり、結婚歴(及び日本での夫婦生活年数)は約3年で、夫婦の間にお子様はいないという状態でした。現在、ベトナム人夫は会社員として働かれており、月収が約25万円、貯金額が100万円という状況での申請となりました。
ベトナム人夫の叔母といとこが日本で暮らしており、今回の申請にあたりいとこの夫(日本人)に身元保証人になってもらっております。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2021年2月
日本人女性とベトナム人男性が婚姻
2024年3月
子どもを持つことへの意見の違いで離婚
2024年5月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在籍証明書
- 住民税決定(課税・非課税)証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
身元保証人(従姉妹の夫:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 所得・課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- これまでの在留状況に関する説明書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
日本人の実子がいない
離婚に伴う定住者ビザ申請の場合は、日本人の実子がいるケースがあります。その場合は、日本人の実子の親権・監護権がある、日本人の実子を養育しているなどの条件をクリアしていれば、定住者ビザへの変更がしやすくなります。ただ、今回の場合は、日本人の実子がいないため上記のケースには当てはまらず、告示外定住ということもあり難しい申請になります。
その他(これまでの在留状況に関する説明書について)
離婚に伴う定住者ビザ申請の場合、人道的配慮から特別に許可が出るため、正式な申請条件は存在していません。ただし、夫婦生活の実態がある状態が3年以上継続しているという目安があるため、今回の方の場合はぎりぎり目安をクリアしている状態での申請になります。そのため、これまでの在留状況に関する説明書を追加で作成し、運転免許や資格を取得するなど日本で真面目に生活していたことや日本に残ることを希望している理由などを説明書へ詳細に記載しております。
先生のコメント
婚姻期間が3年以下の場合、日本への定着性がないと判断されてしまい、日本人配偶者よりDVを受けていたなどの特別な事情がないかぎり許可になることはほぼありません。
関連リンク
ページ番号:S-00005211