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フィリピン人前夫(定住者)と離婚手続き中のフィリピン人女性の定住者ビザ更新

定住者ビザ事例 No.29

静岡県にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。

定住者ビザで来日中のフィリピン人女性の交際相手がおり、交際相手の定住者ビザの在留期限が迫っているため、定住者ビザを更新したいという内容です、

今回のビザ申請にあたり、フィリピン人女性は元々別のフィリピン人男性と結婚したため定住者ビザを取得し、日本に滞在していましたが、フィリピン人男性との夫婦関係の悪化により婚姻無効の手続きを進めているとのことです。

ご依頼者である日本人男性とフィリピン人女性は、フィリピン人女性の夫婦関係悪化後に知り合い、現在、結婚を前提とした同棲をしているもののフィリピン人女性の婚姻無効の手続きが終わるまで結婚の手続きができないため、今回弊所にご依頼を頂きました。

担当者
担当者

通常、日本で暮らす定住者の配偶者として定住者ビザを取得した場合、定住者と離婚をすると定住者ビザの該当性を失います。 そのため、日本に引き続き在留することを希望するのであれば、離婚後6か月以内に何らかの在留資格に変更する必要がありますが、今回は該当するビザが定住者ビザになるため定住者ビザの更新を行っております。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

定住者ビザ申請の内容

定住者ビザ申請に至るまでの経緯

来日

2003年4月

フィリピン人女性が興行ビザで来日中にフィリピン人前夫と出会う(以後、断続的に来日)

結婚

2005年8月

フィリピン人女性とフィリピン人前夫が結婚(※結婚にともない、定住者ビザへ変更)

別居

2014年5月

夫夫婦関係の悪化、DVによりフィリピン人女性とフィリピン人前夫が別居

別居に伴い、交際相手である日本人男性と同棲開始

裁判

2014年5月

フィリピンの地方裁判所に婚姻無効申立を行う

定住者ビザ更新

2015年5月

申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 在留期間更新許可申請理由書
  • 婚姻証明書及び日本語訳文
  • 婚姻無効申し立て手続き開始の証明書及び日本語訳文
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 給料支払明細書
  • 市民税・県民税課税証明書
  • 納税証明書

身元保証人(交際相手:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 住民票
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書写し
  • 市民税・県民税 課税証明書
  • 納税証明書
  • 残高証明書

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

定住者ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 実質的な婚姻期間が3年以下
  • 安定した収入がない
  • 日本人の実子がいない
  • 日本人の実子の親権・監護権がない
  • 日本人の実子を養育していない
  • 14日以内の届出をしていない
  • 海外の親権証明書がない
  • 海外の扶養証明書がない
  • 17歳の誕生日を過ぎている
  • 法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 身元保証人の保証力に不安がある
  • その他
先生の解説

その他(資料提出通知書について)

今回の申請にあたり、フィリピン人女性がフィリピン人前夫との婚姻無効申し立て手続きを行っている理由として夫婦関係の悪化及び前夫からDVを受けたことを在留期間更新許可申請理由書に記載していたため、前夫からDVを受けた際の診断書や警察・公的機関への相談履歴、DVを受けた際の写真等を追加資料として求められております。

先生のコメント

担当者
担当者

今回の申請の場合、申請人の来日歴が10年以上あること、申請人と前夫の別居理由が前夫からDVを受けたこと、申請人自身に月収約14万円の収入があり生活が安定していることなどを総合的に判断していただき、無事に定住者ビザを更新することができました。

関連リンク

定住者ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:P-00000089