広島県にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
興行ビザで来日中に出会ったフィリピン人女性との間に日本国籍の子供がおり、子供が日本で暮らすためにもフィリピン人女性の定住者ビザを取得したいという内容です。
今回のビザ申請にあたり、日本人男性が既婚者であるため、フィリピン人女性と子どもは母子二人で暮らしております。ただし、日本人男性は同居こそしないものの、身元保証人及び経費支弁者として全面的に協力することを約束しており、今後、フィリピン人女性と子どもが住んでいる家賃と光熱費、生活費月15 万円を支弁することになっております。
また、フィリピン人女性も日本で働いていた経験を生かして、定住者ビザ取得後に仕事を探すことを検討しており、これから問題なく日本で生活していけるとして申請を進めていきました。
日本人の子供を日本で育てるために外国人の親は定住者ビザを取得できる可能性があります。通称、実子扶養定住とも言われ、外国人と日本人の実子との間に親子関係があることや日本で生活できるだけの収入があることなどが審査されます。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2007 年10月
日本人男性(依頼者)とフィリピン人女性(申請人)が広島県内のパブで出会う
2008年4月
フィリピン人女性がフィリピンへ帰国
2008年6月
日本人男性(依頼者)とフィリピン人女性(申請人)の間の子が生まれる
※ 子供は未婚の母の子供として生まれる
2017年11月
子供の認知手続きが終了
2018年5月
子供の日本国籍取得が終了
2018年8月
フィリピン人女性が短期滞在ビザで来日(※子も同伴)
2018年9月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートの写し
- 出生証明書及び日本語訳文
- 申請理由書
- 申請人と申請人の子、身元保証人の写真
- 賃貸借契約書の写し
申請人の子に関する資料
- 出生証明書及び日本語訳文
- 戸籍謄本
- 在学証明書
身元保証人及び経費支弁者に関する資料
- 身元保証書
- 宣誓書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 履歴事項全部証明書
- 市県民税課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
- 送金証明書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
その他(実子扶養定住について)
通常であれば、交際相手のフィリピン人女性を日本に呼んで一緒に暮らすのであれば、フィリピン人女性と結婚し配偶者ビザで呼べばいいわけですが、日本人側が既婚者でありどうしても離婚等ができない事情がある場合には、実子がいれば実子扶養定住として交際相手の女性を呼ぶことができます。
ただし、実子扶養定住として交際相手の女性を呼ぶ場合、実子の日本国籍の有無は問われませんが、日本人父から実子が認知されている必要があります。
先生のコメント
今回のお客様の場合、2009年の国籍法改正の前に生まれた子供であるため、子供の認知手続きや日本国籍取得手続きを行っております。現在では、胎児認知を行えば出生と同時に日本国籍を取得することができます。
関連リンク
ページ番号:P-00000088