静岡県にお住まいのルーマニア人女性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
日本人夫と結婚するため来日し日本で暮らしていたものの、夫婦関係の悪化により離婚することになったがこれからも日本で暮らしてくために定住者ビザを取得したいという事例です。
今回のビザ申請にあたり、結婚歴(及び日本での夫婦生活年数)は約13年、夫婦の間にお子様はいないという状態でした。現在、会社員として働かれており、月収が約27万円、貯金額が45万円と生活も安定されていたため、スムーズに申請を進めることができました。
この度の申請にあたり、勤務先の代表取締役の方に身元保証人として協力していただいております。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2004年9月
日本人男性と結婚(※結婚後すぐ配偶者ビザで来日)
2017年1月
2017年7月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 在留資格変更許可申請理由書
- 戸籍謄本(前夫の分)
- 住民票に関する補足説明書
- 住民票
- 在職証明書
- 市民税・県民税 課税証明書
- 納税証明書
- 預金残高証明書
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 市民税・県民税 課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
日本人の実子がいない
離婚に伴う定住者ビザ申請の場合は、日本人の実子がいるケースがあります。その場合は、日本人の実子の親権・監護権がある、日本人の実子を養育しているなどの条件をクリアしていれば、定住者ビザへの変更がしやすくなります。ただ、今回の場合は、日本人の実子がいないため上記のケースには当てはまらず、告示外定住ということもあり難しい申請になります。
その他(住民票に関する補足説明書について)
今回の定住者ビザ申請にあたり、必要書類として住民票を提出しております。住民票を提出するにあたって、前夫と別居しているにも関わらず、前夫が現住所から住民票を移動させていないことで同居をしているととられかねないため、その旨を説明する補足説明書を添付しております。
先生のコメント
配偶者ビザを持っている外国人が離婚した場合、6ヶ月以内に別のビザに変更しなければ在留資格取消対象となってしまいますのでご注意ください。
関連リンク
ページ番号:S-00003491