静岡県にお住まいのインドネシア人女性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
約10年前に日本人男性と結婚し日本で暮らしていたが、日本人男性が病死してしまい、日本に残れるようビザ変更手続きをお願いしたいという事例でした。
今回のビザ申請にあたり、インドネシア人女性と亡夫の間に子供はいないものの、結婚歴(及び日本での夫婦生活年数)が10年以上あるという状態でした。また、インドネシア人女性は現在、派遣スタッフして働かれているため年収が250万円あり、貯金額も約2,000万円と生活の安定性も問題がない状態でした。また、義理のお兄様が身元保証人として協力してくれたため、万全の態勢でビザ変更手続きに臨むことができました。
本来、結婚から10年経過しているご夫婦であれば、外国人配偶者が永住者になっているケースがほとんどですが、今回のご依頼者ご夫婦の場合、永住申請が出来るタイミングでご主人が大きなトラブルに見舞われその後病気等が発覚したため、永住申請をするタイミングを逃した末にご主人が亡くなってしまったとのことでした。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2010年5月
インドネシア人女性と日本人男性が結婚
2010年5月
配偶者ビザで来日
2020年6月
日本人男性が病死
2020年7月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 在留資格変更許可申請理由書
- 戸籍謄本
- 死亡診断書の写し
- 住民票
- 在籍証明書
- 支給明細書の写し
- 課税(所得)証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 市・県民税所得証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
日本人の実子がいない
離婚・死別に伴う定住者ビザ申請の場合は、夫婦の間に日本人の実子がおられる場合は、日本人の実子の親権・監護権がある、日本人の実子を養育しているなどの条件をクリアしていれば、定住者ビザへの変更がしやすくなります。ただ、今回の場合は、日本人の実子がいないため上記のケースには当てはまらず、告示外定住ということもあり難しい申請になります。
先生のコメント
今回の方も、結婚歴が長く生活基盤も安定していることもあり、無事、在留期間3年の定住者ビザへ変更することができました!
関連リンク
ページ番号:S-00000983