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約1年前に結婚したマレーシア人妻の連れ子(10歳)の定住者ビザ申請

定住者ビザ事例 No.22

北海道にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。

約1年前にマレーシア人女性と結婚し日本で一緒に暮らしていたが、妻が日本での生活に慣れたため、妻の連れ子のビザを取得したいという事例です。

今回の場合、連れ子は10歳であり、未婚の状態で生まれた子どもになります。母の来日後は、母方の祖父母が養育しているとのことでした。現在、ご依頼者様は夫婦2人暮らしをされており、世帯年収は400万円と生活も安定されているため、スムーズに申請を進めることができました。

担当者
担当者

連れ子を定住者ビザで呼ぶタイミングとしては、外国人配偶者と同時に申請、もしくは外国人配偶者を日本に呼んでから1年以内に申請するのがおすすめです。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

定住者ビザ申請の内容

定住者ビザ申請に至るまでの経緯

出生(連れ子)

2006年3月

未婚の母から生まれる

母の結婚

2014年1月

日本人男性とマレーシア人妻が結婚(結婚後、母のみ来日)

定住者ビザ申請

2016年11月

定住者ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートのコピー
  • 出生証明書及び日本語訳文
  • 法定宣言及び日本語訳文
  • 申請理由書
  • 家族写真

身元保証人の資料

  • 身元保証書 2通
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 在留カードのコピー
  • 在職証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 預金残高証明書
  • 返信用封筒

その他の資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書類について
  • 返信用封筒

プロの視点でチェック

定住者ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 実質的な婚姻期間が3年以下
  • 安定した収入がない
  • 日本人の実子がいない
  • 日本人の実子の親権・監護権がない
  • 日本人の実子を養育していない
  • 14日以内の届出をしていない
  • 海外の親権証明書がない
  • 海外の扶養証明書がない
  • 17歳の誕生日を過ぎている
  • 法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 身元保証人の保証力に不安がある
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

連れ子の定住者ビザ申請では、連れ子の出生証明書及び翻訳文が必要になります。海外では、書類を準備しようとしても日本のようにその場で発行されないケースが多いので、余裕を持って準備を行いましょう。

先生のコメント

担当者
担当者

出生証明書を取得した際や、記載間違いや記載漏れがないか必ず確認しましょう!

関連リンク

定住者ビザに関する情報はこちら!

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