和歌山県にお住まいの日本人女性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
フィリピン人女性と婚姻した息子がおり、近所で暮らしていたが、息子が急性心不全により突然死してしまい、残された息子の妻が日本に残れるよう、ビザ変更手続きをお願いしたいという事例でした。
死別に伴う定住者ビザ申請は告示外定住となります。大きな要件として、「日本での夫婦生活が3年以上経過している」や「安定した収入がある」の二つがあります。今回の場合、息子様とフィリピン人女性の結婚歴(及び日本での夫婦生活年数)が6年以上あるという状態でした。また、フィリピン人女性は現在、無職とのことでしたが、直近までパートタイマーとして働かれており、職場復帰も可能とのことで収入面も問題がない状態でした。
そして、今回の定住者ビザ申請にあたり、義理のお母様が身元保証人として協力してくれたため、万全の態勢でビザ変更手続きに臨むことができました。

死別による定住ビザへの変更は、日本への定着性が高いほど許可になる可能性が高まります!
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2018年7月
日本人男性と結婚
2018年8月
2024年3月
日本人夫が急性心不全により死亡
2024年5月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 在留資格変更許可申請理由書
- 履歴書
- 在籍証明書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 市県民税 課税・所得証明書
- 納税証明書
- 貯金残高証明書
- 不動産の登記事項証明書
その他の資料
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得税及び復興特別所得税の申告書の写し
- 所得・(非)課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
- 保険金お支払いのお知らせの写し
その他の資料
- 家族の写真
- 嘆願書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
日本人の実子がいない
離婚・死別に伴う定住者ビザ申請の場合は、夫婦の間に日本人の実子がおられる場合は、日本人の実子の親権・監護権がある、日本人の実子を養育しているなどの条件をクリアしていれば、定住者ビザへの変更がしやすくなります。ただ、今回の場合は、日本人の実子がいないため上記のケースには当てはまらず、告示外定住ということもあり難しい申請になります。
先生のコメント

今回のお客様は、亡くなったご主人からも過去にご依頼を頂いたことがあったため、ご主人の死亡後すぐにご連絡を頂きスムーズにお手続きを進めることができました。
関連リンク
ページ番号:S-00005230