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約1年前の配偶者ビザ申請で虚偽の記載をしていた日本人とタイ人夫婦の連れ子の定住者ビザ申請

定住者ビザ事例 No.18

栃木県にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。

約1年前にタイ人の妻と結婚し日本で一緒に暮らしていたが、妻が日本での生活に慣れたため、妻の連れ子のビザを取得したいという事例です。

今回の場合、連れ子は13歳であり、未婚の状態で生まれた子どもになります。現在は母方の祖父母が引き取っているとのことです。

現在、ご依頼者様は夫婦2人暮らしをしており、世帯年収は800万円あります。今回の申請にあたり、このまま申請してしまうと前回の配偶者ビザ申請の内容に誤りが発覚したため、経緯をしっかりと聞き取り、結果として反省文を提出しております。

担当者
担当者

今回のお客様からは約1年前に配偶者ビザ申請のご依頼を頂いておりました。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

定住者ビザ申請の内容

定住者ビザ申請に至るまでの経緯

出生(連れ子)

2008年9月

未婚の母から生まれる

母の結婚

2020年9月

タイ人の母が日本人男性と結婚(結婚後、母のみ配偶者ビザで来日)

定住者ビザ申請

2022年3月

定住者ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • パスポートの写し
  • 出生児証明書及び日本語訳文の写し
  • 親子の写真
  • 親子のチャット履歴
  • 家族の写真

身元保証人(義父:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 在籍証明書
  • 市民税・県民税 所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)
  • 納税証明書
  • 残高証明書
  • 申請人の扶養に関する資料
    ・送金記録の写し

申請代理人(母:***)に関する資料

  • 親権証明証書及び日本語訳文の写し
  • 在留カードの写し

その他の資料

  • 反省文
  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

定住者ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 実質的な婚姻期間が3年以下
  • 安定した収入がない
  • 日本人の実子がいない
  • 日本人の実子の親権・監護権がない
  • 日本人の実子を養育していない
  • 14日以内の届出をしていない
  • 海外の親権証明書がない
  • 海外の扶養証明書がない
  • 17歳の誕生日を過ぎている
  • 法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 身元保証人の保証力に不安がある
  • その他
先生の解説

過去のビザ申請で嘘の記載がある

ビザ申請の場合は、過去に提出した書類との整合性が重要となります。今回の場合は、約1年前に母親の結婚ビザ申請をしておりましたが、実子の情報を記載する欄に今回の申請人の情報を記載しておりませんでした。今回のご依頼でその事実を知り、理由を聞いてみると、日本人夫に実子の存在を伝えておらず、実子を日本に呼ぶ気もなかったため、実子の情報を記載する必要がないと思っていたとのことでした。(※前回の申請では弊所にも今回の申請人の情報は伝えられていませんでした)

そのため、改めて今回の申請人の情報が抜けていたことやその理由に関する反省文を提出しております。

先生のコメント

担当者
担当者

今回の定住者ビザ申請では無事に許可が下りましたが、虚偽の申請をしていたことが発覚した場合、本人のビザが取り消しになることも想定されます。少しでもあれ?と思ったら、要注意です!

関連リンク

定住者ビザに関する情報はこちら!

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