千葉県にお住まいの中国人女性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約2年前に、日本人の夫との間に子供が誕生。育休を終えて復帰するにあたり、中国に住む親を呼んで子供の世話をお願いしたいと考えているとのことで、永住者ビザから高度専門職ビザへの変更のご依頼を頂きました。
高度外国人材に認定された外国人には優遇措置が認められ、その中の一つに「親の帯同」があります。7歳未満の子を養育する場合に限り、高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること、高度外国人材と同居すること、高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ることという3つの条件をクリアすることで、家族滞在ビザでは呼べない親を呼ぶことが可能になります。
担当者
この制度を利用するために、永住ビザから高度専門職ビザへの変更をご依頼される方も増えております!
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
最終学歴
2009年3月
日本にある私立大学の外国語学部を卒業
現在の職業
2015年10月
ソフトウェア開発会社に勤務
高度専門職ポイント(80点)
【学歴】10点
【職歴】20点
【年収】20点
【年齢】5点
【特別加算】25点
永住者ビザ取得
2012年9月
高度専門職ビザ申請
2022年4月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 在留資格変更許可申請理由書
- 住民票
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・卒業証明書の写し
・在職証明書
・BJT ビジネス日本語能力テスト 終了レポートの写し
所属(契約)機関に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 履歴事項全部証明書
- 決算報告書の写し
- 株式会社のホームページの写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
高度専門職ポイント計算表の特別加算の項目には日本語能力という基準が設けられており、日本語能力試験N1合格相当しであると15点が追加で加算されます。今回の方の場合、日本語能力試験N1の代わりにBJTビジネス日本語能力テストを受験されており、580点を取得されていたため、日本語能力試験N1合格相当として資料を提出しております。
先生のコメント
担当者
高度専門職等の親は特定活動34号に該当し、永住ビザから高度専門職ビザへの変更と同時にご依頼を頂いております。
関連リンク
ページ番号:S-00002855