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個人事業主のシステムエンジニアの中国人男性の高度専門職ビザ再申請

高度専門職ビザ事例 No.8

千葉県にお住まいの中国人男性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。

約12年前に来日し、現在は技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で働いているが自分でポイント計算をしたところ80点を超えていたため高度専門職ビザ申請をしたところ不許可になったため、再申請を依頼したいという事例です。

高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、世界大学ランキングにランクインしている日本の大学を卒業されており、職歴が3年以上、年齢が40歳未満で年収が800万円以上、日本語能力認定書(N1)に合格しており、契約機関がイノベーション促進支援措置を受けている企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者であるという状況だったため、ポイント計算の結果110点以上の点数がありました。

担当者
担当者

昨年自分で申請された際は、年収が低かったため不許可になったとのことです。今年度より年収が大幅に上がり、再申請をされたいということでご依頼を頂きました。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

高度専門職ビザ申請の内容

高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯

最終学歴

2013年3月

日本にある市立大学大学院の修士課程を修了

現在の職業

2023年1月

システム設計開発会社と業務委託契約を締結(※同社のシステム開発・支援業務に従事)

高度専門職ポイント(110点)

【学歴】20点
【職歴】5点
【年収】30点
【年齢】5点
【特別加算】55点

高度専門職ビザ申請(1回目)

2022年1月

高度専門職ビザ申請(2回目)

2023年1月

申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 履歴書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 市民税・県民税 所得証明書
  • 納税証明書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し

高度専門職ポイントに関する資料

  • 高度専門職ポイント計算表
  • 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
    ・学位記及び日本語訳文の写し
    ・雇用契約書及び退職証明書の写し
    ・作業委託契約書及び業務委託基本契約書の写し
    ・収入見込証明書
    ・経営革新計画に係る承認についての写し
    ・日本語能力試験 合否結果通知書及び日本語能力認定書(N1)の写し
    ・加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)の写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • 会社案内資料の写し

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

高度専門職ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
  • 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
  • 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
  • 年齢が40歳以上である
  • 最終学歴が海外の大学である
  • 海外の資格を所持している
  • 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
  • この先1年の年収が減る見込みがある
  • 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

高度人材ポイント計算表の特別加算の項目には「イノベーション促進支援措置」という基準が設けられており、所属する大学・企業等の機関が該当する場合には、特別加算としてポイントが10点加点されます(※所属機関が中小企業である場合は20点加点)

高度専門職ビザ申請をする際は是非確認してみてください。

先生のコメント

担当者
担当者

ちなみに、高度専門職ビザ申請では、最低年収基準があり、ポイントの合計が70点を超えていたとしても、年収(見込額も含む)が300万円以上でないと許可されません。

関連リンク

高度専門職ビザに関する情報はこちら!

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