岡山県にお住まいの中国人女性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約7年前に来日し、現在は技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で働いているが、現在の会社に入社して3年ほど経過したことを機に今後のことを考えるようになったため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、世界大学ランキングにランクインしている日本の大学を卒業されており、職歴が3年以上、年齢が30歳未満で年収が400万円以上、日本語能力認定書(N1)に合格しているという状況だったため、ポイント計算の結果85点以上の点数がありました。
担当者
世界大学ランキングにランクインしている大学を卒業している場合、特別加算として10点がつきます!
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
最終学歴
2020年3月
日本にある国立大学大学院の博士前期課程を修了
現在の職業
2020年4月
医療メーカーに勤務
高度専門職ポイント(85点)
【学歴】20点
【職歴】5点
【年収】10点
【年齢】15点
【特別加算】35点
高度専門職ビザ申請
2023年5月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 在留資格変更許可申請理由書
- 在職証明書
- 給与所得の源泉徴収票の写し
- 所得証明書
- 町県民税課税証明書
- 納税証明書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイント計算の各項目に関する疎明資料
・学位授与・修了証明書の写し
・給与支払(見込)証明書
・日本語能力試験 認定結果及び成績に関する証明書(N1)の写し
・加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)の写し
所属(契約)機関に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人(カテゴリー2)に所属している場合は、所属(契約)機関に関する資料が給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のみとなります。
先生のコメント
担当者
所属している機関が大企業であればあるほど、提出書類が少なくなります。
関連リンク
ページ番号:S-00004253