愛知県にお住まいの中国人女性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約4年前に来日し、現在は技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で働いているが、昇給に伴い高度人材ポイントの合計が70点以上を越えたため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、海外の大学を卒業されており、職歴が4年以上、年齢が30歳未満で年収が500万円以上、日本語能力認定書(N1)に合格しているという状況だったため、ポイント計算の結果70点以上の点数がありました。
担当者
昇給に伴い高度専門職ビザ申請をする場合、課税証明書への年収の反映を待たなくても、勤務先から給与支払(見込)証明書が出れば申請可能です!
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
最終学歴
2018年6月
アメリカにある私立大学の会計学部を卒業
現在の職業
2020年6月
ITサービス企業に勤務
高度専門職ポイント(70点)
【学歴】20点
【職歴】5点
【年収】15点
【年齢】15点
【特別加算】15点
高度専門職ビザ申請
2023年6月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 在留資格変更許可申請理由書
- 履歴書
- 在籍証明書
- 市民税・県民税 証明書
- 納税証明書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・学位授与証明書及び日本語訳文
・収入に関する補足説明書
・給与支払(見込)証明書
・給与明細書の写し
・支給収入の合計表
・日本語能力認定書(N1)の写し
所属(契約)機関に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 決算報告書の写し
- ホームページの写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
その他(収入に関する補足説明書について)
高度専門職ビザ申請では、年収を証明する資料として課税(所得)証明書を提出する必要があります。今回の申請にあたり、現在の収入が反映された課税(所得)証明書を提出するには、来年6月まで待たないといけないため、現在の収入を証明する資料として「給与支払(見込)証明書」及び「給与明細書の写し」「支給収入の合計表」を追加で提出しております
先生のコメント
担当者
70点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として3年以上継続して在留している場合、永住許可申請に要する在留期間が1年に短縮されます!
関連リンク
ページ番号:S-00004944