群馬県にお住まいの中国人男性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約10年前に来日し、現在は経営・管理ビザを持って日本で働いているが、年収が上がったことにともない高度人材に該当することになったため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、日本の大学を卒業されており、代表取締役として事業の経営歴が10年、年収が1500万円という状況だったため、ポイント計算の結果75点以上の点数がありました。
担当者
高度専門職ポイント計算表は、イロハの3種類に分かれておりますのでご注意ください!
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
最終学歴
2014年3月
日本にある私立大学のビジネス情報学部を卒業
現在の職業
2014年5月
中古カメラ買取販売会社を設立
高度専門職ポイント(75点)
【学歴】10点
【職歴】25点
【年収】20点
【地位】10点
【特別加算】10点
高度専門職ビザ申請
2024年7月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 在留資格変更許可申請理由書
- 履歴書
- 市民税・県民税(所得・課税)証明書
- 納税証明書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・卒業証明書
・履歴事項全部証明書
・取締役会議事録の写し
所属(契約)機関に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 決算報告書の写し
- ホームページ写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
高度専門職ポイント計算表の特別加算の項目には日本語能力という基準が設けられており、日本語能力試験N1に合格していると15点が追加で加算されます。
先生のコメント
担当者
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」は本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動と定義されています。 今回の方のような、会社経営者の方や管理者の方が該当することになります。
関連リンク
ページ番号:S-00005186