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埼玉県の不動産管理会社で働く中国人女性の高度専門職ビザ申請

高度専門職ビザ事例 No.2

埼玉県にお住まいの中国人女性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。

約9年前に来日し、現在は技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で働いているが、年収が上がったことにともない高度人材に該当することになったため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。

高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、日本の大学を卒業されており、職歴が8年以上、年齢が40歳未満で年収が700万円以上、日本語能力認定書(N1)に合格しているという状況だったため、ポイント計算の結果80点以上の点数がありました。

担当者
担当者

特別加算として、日本の大学の課程を修了している場合は10点、日本語能力試験N1に合格している場合は15点のポイントが加算されます。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

高度専門職ビザ申請の内容

高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯

最終学歴

2011年3月

日本にある私立大学の人間社会学部を卒業

現在の職業

2020年7月

外国人向けの不動産管理会社に勤務

高度専門職ポイント(80点)

【学歴】10点
【職歴】15点
【年収】25点
【年齢】5点
【特別加算】25点

高度専門職ビザ申請

2024年3月

申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 履歴書
  • 給与所得の源泉徴収票の写し
  • 市民税・県民税 所得・課税(非課税)証明書
  • 納税証明書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し

高度専門職ポイントに関する資料

  • 高度専門職ポイント計算表
  • 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
    ・高度専門職ポイント資料について
    ・卒業証書・学位記の写し
    ・在籍期間証明書
    ・在職・年間収入(見込)証明書
    ・日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書(N1)の写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算の写し
  • ホームページ写し

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

高度専門職ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
  • 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
  • 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
  • 年齢が40歳以上である
  • 最終学歴が海外の大学である
  • 海外の資格を所持している
  • 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
  • この先1年の年収が減る見込みがある
  • 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している場合、永住許可申請に要する在留期間が1年に短縮されます。

先生のコメント

担当者
担当者

高度人材に認定された場合、優遇措置を受けることが可能です。とくに小さいお子様がいる場合は、海外で暮らす親を日本に呼ぶことができるため、それを目的に高度専門職ビザを取得している方もいらっしゃいます。

関連リンク

高度専門職ビザに関する情報はこちら!

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