大阪府にあるコンサルティング会社より台湾人男性の高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
コンサルティング事業拡大に向けて海外展開を考えており、現地でのマーケティング活動や市場調査によるサービスの品質向上のために、取引相手として知り合った台湾人男性に取締役に就任してもらったため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、日本の大学院を修了されており、職歴が10年以上、日本語能力認定書(N1)に合格しているという状況だったため、ポイント計算の結果80点以上の点数がありました。
高度専門職ビザ申請というと、何らかの就労ビザから高度専門職ビザへの変更のご依頼が多いため、認定証明書交付申請のご依頼は珍しいです。ただ、許可が下りれば初めから在留期間5年が付与されるため、申請が狙える場合は狙ってみましょう!
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
1992年3月
日本にある私立大学大学院の商学研究科を卒業
2024年1月
日本にあるコンサルティング会社の取締役に就任
【学歴】20点
【職歴】25点
【地位】5点
【特別加算】35点
2024年2月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 履歴書
- パスポートの写し
- 株主総会議事録の写し
- 職務推進構想(五年計画)
- 経歴に関する資料
・出向伺いの写し
・招待状及び日本語訳文の写し
・発明専利申請書の写し
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・修了証明書の写し
・卒業証書及び日本語訳文の写し
・在職証明書及び日本語訳文の写し
・履歴事項全部証明書
・加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)
所属(契約)機関に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 決算資料の写し
- 定款の写し
- 建物賃貸借契約書及び事務所平面図の写し
- 会社ホームページの写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
年齢が40歳以上である
高度専門職ビザは仕事内容によりイ、ロ、ハの3種類に分かれており、一般的な就労ビザの方が申請される「高度専門職1号ロ」の場合は40歳以下であれば年齢による加点がありますが、経営管理ビザの方が申請される「高度専門職1号ハ」の場合は年齢による加点はありません。
先生のコメント
今回の申請にあたり、追加書類として「⼆⼈以上の常勤職員がいることを証明する資料」と申請人である台湾人男性の職歴を証明する資料」を求められました。提出後、無事に許可が下り、とても喜んでいただくことができました。
関連リンク
ページ番号:S-00005282