東京都にお住まいのアメリカ人男性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約9年前に来日し、日本人女性と結婚し日本人の配偶者等ビザを持って日本で働いているが、母国で暮らす母親を日本に呼ぶため、日本人の配偶者等ビザから高度専門職ビザへ変更したいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、海外の大学を卒業されており、職歴が7年以上、年齢が35歳未満で年収が1,000万円以上、日本語能力認定書(N1)に合格しているという状況だったため、ポイント計算の結果80点以上の点数がありました。
担当者
現状、外国人の方が親を呼ぶためのビザとして唯一存在する正式なビザが「特定活動ビザ(高度専門職外国人等の親)」となります。特定活動ビザ申請の詳細はこちら(高度専門職外国人が海外で暮らす親のビザを申請するビザ申請(特定活動告示34号))
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
最終学歴
2012年6月
海外にある州立大学の理学部を卒業
現在の職業
2016年8月
ECサイト運営会社に勤務
高度専門職ポイント(90点)
【学歴】10点
【職歴】15点
【年収】40点
【年齢】10点
【特別加算】15点
高度専門職ビザ申請
2022年3月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 在留資格変更許可申請理由書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 特別区民税・都民税 納税証明書
- 特別区民税・都民税 納税証明書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職の各項目に関する疎明資料
・卒業証明書及び日本語訳文の写し
・雇用通知書の写し
・在職(就労)証明書
・特別区民税・都民税 課税証明書
・年収(見込み)証明書
・賃金台帳の写し
・日本語能力試験(N1)の受験結果のページの写し
所属(契約)機関に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- ホームページの写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
最終学歴が海外の大学である
高度専門職ポイント計算表の特別加算の項目には「日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了」という基準が設けられており、日本の大学または大学院に合格していると10点が追加で加算されます。
先生のコメント
担当者
日本人の配偶者等ビザを持っている方であっても、親を日本へ長期間呼びたい場合は高度専門職ビザへの変更が必要です。どうしても、海外で暮らす親を呼びたい場合は、高度専門職ビザへの変更をご検討ください!
関連リンク
ページ番号:S-00004129