大阪府にお住まいの台湾人男性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約3年前に来日し、現在は企業内転勤ビザを持って日本で働いているが、出向先企業より直接雇用されることになったため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、海外の大学院を修了されており、職歴が3年以上、年齢が40歳未満で年収が1,000万円以上、日本語能力認定書(N2)に合格しているという状況だったため、ポイント計算の結果80点以上の点数がありました。
担当者
企業内転勤ビザは外国企業の社員が日本にある関連会社、親会社、または子会社へ転勤する場合に取得できるビザになります。
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
最終学歴
2009年6月
海外にある国立大学大学院の工学研究科を修了
現在の職業
2012年11月
日本の化学メーカーの台湾子会社に入社
2022年11月
台湾子会社から日本本社へ転職
高度専門職ポイント(80点)
【学歴】20点
【職歴】5点
【年収】40点
【年齢】5点
【特別加算】10点
高度専門職ビザ申請
2022年10月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 在留資格変更許可申請理由書
- 労働条件通知書の写し
- 住民票
- 課税証明書
- 納税証明書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・学位証書及び英語訳文・日本語訳文の写し
・在籍証明書
・日本語能力認定書(N2)の写し
所属(契約)機関に関する資料
- 四季報の写し
- 財務・業績に関する資料の写し
- 会社概要の写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
最終学歴が海外の大学である
高度専門職ポイント計算表の特別加算の項目には「日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了」という基準が設けられており、日本の大学または大学院に合格していると10点が追加で加算されます。
先生のコメント
担当者
今回の方もそうですが、日本で働かれている外国人の方の場合、日本語能力試験を受けられている方が非常に多いです。日本語能力試験 N1相当であれば15点、日本語能力試験 N2相当であれば10点加点されます!
関連リンク
ページ番号:S-00002305