神奈川県にお住まいの韓国人女性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約3年前に来日し、現在は高度専門職ビザを持って日本で働いているが、転職することになったため、再度、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザの方が転職をする場合、所属する機関が指定されているため、再申請が必要になります。そのため、高度専門職ビザの方が転職をする場合は、再審査時のポイント計算に注意が必要です。
担当者
特に70点ギリギリの方の場合は、年齢や年収、職歴などの変動するものに要注意です!
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
最終学歴
2014年2月
海外にある国立大学の医学部を卒業
現在の職業
2022年4月
病院A、病院Bに入職
高度専門職ポイント(85点)
【学歴】20点
【職歴】5点
【年収】35点
【年齢】5点
【資格】5点
【特別加算】15点
高度専門職ビザ申請
2022年3月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 課税証明書
- 納税証明書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・学位授与証明書及び日本語訳文の写し
・卒業証明書及び日本語訳文の写し
・給与支払(見込)証明書(病院Aの分、病院Bの分)
・医師免許証の写し
・日本語能力試験 認定結果及び成績に関する証明書(N1)の写し
・実務経験年数を証する資料
所属(契約)機関Aに関する資料
- 病院A 令和XX年度 病院要覧の写し
- 病院A 令和XX事業年度 (第XX期)財務諸表の写し
- 病院A 会社概要 / マイナビ Web ページの写し
所属(契約)機関Bに関する資料
- 病院B Web ページの写し
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
最終学歴が海外の大学である
高度専門職ポイント計算表の特別加算の項目には「日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了」という基準が設けられており、日本の大学または大学院に合格していると10点が追加で加算されます。
先生のコメント
担当者
高度専門職ビザの方が転職をする場合、在留期間更新許可申請ではなく在留資格変更許可申請をすることになります!
関連リンク
ページ番号:S-00002580