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就労ビザ(技人国ビザ)から高度専門職1号ロへの変更申請

高度専門職ビザ事例 No.10

埼玉県にお住まいの中国人男性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。

約14年前に来日し、現在は技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で働いているが、年収が上がったことにともない高度人材に該当することになったため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。

高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、中国の大学を卒業されており、職歴が10年以上、年齢が40歳未満で年収が700万円以上、日本語能力認定書(N1)に合格しており、現在の契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超という状況だったため、ポイント計算の結果80点以上の点数がありました。

担当者
担当者

高度人材ポイント計算表の特別加算の対象には様々なものがありますので、ポイントが足りないのでは?と思っている場合は詳しくかめてみてください。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

高度専門職ビザ申請の内容

高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯

最終学歴

2008年6月

中国にある大学の工学部を卒業

現在の職業

2020年6月

半導体関連メーカーに勤務

高度専門職ポイント(80点)

【学歴】10点
【職歴】20点
【年収】25点
【年齢】5点
【特別加算】20点

高度専門職ビザ申請

2022年3月

申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 職務経歴書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 給与所得の源泉徴収票の写し
  • 市県民税所得課税証明書
  • 納税証明書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し

高度専門職ポイントに関する資料

  • 高度専門職ポイント計算表
  • 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
    ・卒業証書及び日本語訳文の写し
    ・在籍証明書
    ・在職期間証明書(A有限公司の分)
    ・在職期間証明書(B株式会社の分)
    ・職歴証明書
    ・在職期間証明書(株式会社Bの分)
    ・研究開発費及び売上高に関する資料(損益計算書の写し)
    ・勤務先が中小企業に該当することを証明する資料
    ・日本語能力試験 合否結果通知書及び日本語能力認定書(N1)の写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 四季報の写し
  • ホームページの写し

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

高度専門職ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
  • 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
  • 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
  • 年齢が40歳以上である
  • 最終学歴が海外の大学である
  • 海外の資格を所持している
  • 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
  • この先1年の年収が減る見込みがある
  • 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

最終学歴が海外の大学である

高度専門職ポイント計算表の特別加算の項目には「日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了」という基準が設けられており、日本の大学または大学院に合格していると10点が追加で加算されます。

先生のコメント

担当者
担当者

高度外国人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。

関連リンク

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