年収800万円以上?高度人材・高度専門職の親の帯同や呼び寄せ

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高度人材・高度専門職の親の帯同や呼び寄せ

高度人材・高度専門職の方の親・義父母・養親の帯同・呼び寄せについて詳しくご紹介しています!
高度人材・高度専門職の方は通常の就労ビザでは認められていない親(義父母・養親)の帯同や呼び寄せが優遇措置として認められています。
高度専門職の方の親(義父母・養親含む)のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度専門職1号イの変更はこちらのページへ・・・◆就労ビザから高度専門職1号イへ変更申請 - 在留資格変更許可申請

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高度人材・高度専門職の親の帯同や呼び寄せは是非ともコモンズへご相談を!!

高度人材の方の親・義親の在留資格申請はコモンズへ相談を!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 認定料金
  • 相談無料
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  • 追加料金なし
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  • ご両親の呼び寄せは私たちにおまかせください!

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高度人材・高度専門職の親の帯同や呼び寄せをするための条件を確認しよう!

高度人材・高度専門職の方の親(養親含む)または配偶者の親(養親含む)を日本へ呼ぶための条件をご紹介します。
年収要件や家庭状況についての要件があるので該当するかをぜひこちらでご確認ください。
高度専門職の方の親のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

世帯年収(高度人材本人+配偶者)が800万円以上あること

高度人材・高度専門職の方の親または配偶者の親を日本へ帯同または呼び寄せするためには、高度人材本人と配偶者の年収の合計(世帯年収)が800万円以上あることが条件になります。こちらの世帯年収は、高度人材本人と配偶者以外の同居人や子供の年収を合算させることは出来ません。この年収(報酬)は、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい基本給のほか・勤勉手当・調整手当等が含まれます。通勤手当や扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(※課税対象となるものを除く)は含みません。一般的には、高度人材としての活動を行うため所属する機関(①高度学術研究活動又は高度専門・技術活動を行う高度人材の場合は通常は雇用先,②高度経営・管理活動を行う高度人材の場合は経営する会社等③高度人材が海外の会社等から日本の会社等へ転勤する場合に、海外の会社等から報酬を受ける場合はその海外の会社等。)から受ける報酬の年額と、高度人材の配偶者が就労資格等を取得して就労する場合に受ける報酬の年額を合算したものとなります。そのため、例えば個人的な株式運用で得た利益などは「報酬」に該当しないため含まれませんのでご注意ください。

高度人材・高度専門職を所持している人と継続して同居すること

高度人材・高度専門職の方の親または配偶者の親は、必ず高度人材・高度専門職の在留資格を所持している人と同居する事が条件になります。これは、ビザ取得時は同居であれば良いということではなく継続要件になります。別居してしまうと資格の該当性がなくなるため直ちに、かつ必ず取り消し対象になりというわけではありませんが更新が認められなくなってしまうので注意が必要です。

高度人材本人または配偶者のどちらかの親しか呼ぶ事は出来ません

親は、高度人材・高度専門職を所持している本人の親(養親も含む)か、配偶者の親(養親も含む)のどちらかしか呼ぶことは出来ません。そのため、どちらかの親が既に高度専門職の親として特定活動ビザで在留している場合は、もう一方の親を呼ぶ事は出来ません。親は、父母どちらか一方だけではなく父母両方(両親)共に呼ぶことは可能です。また、父母のどちらかを呼ぶ場合でも、父母(両親)を共に呼ぶ場合でも年収要件は800万円以上で変わりはありません。

7歳未満の子を3カ月以上養育する目的であること

高度人材・高度専門職の方の親は、7歳未満の高度人材・高度専門職本人の子供(養子含む)または配偶者の子供(養子含む)の養育を目的とする場合に呼ぶことが出来ます。例えば、親本人の介護・入院が必要だから呼ぶということは出来ません。あくまで7歳未満の子供の養育を目的とされていますのでご注意ください。また、子供が7歳に達した場合はすぐに在留資格が取り消されるわけではありませんが、在留期間の更新は認められません。
※下記の5(妊娠中の介助・家事その他支援)に該当する場合は、この4の要件に該当する必要はありません。

妊娠中の高度人材本人または配偶者の家事等を3ヶ月以上手伝うこと

高度人材・高度専門職の方の親は、高度人材外国人の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度人材外国人の介助や家事その他の必要な支援を3ヶ月以上行うことを目的に呼ぶ事が出来ます。出産後も、引き続き子供の養育を目的とする場合は、子供が7歳に達するまで在留期間の更新を行うことが可能です。
※上記の4(7歳未満の子供の養育)に該当する場合は、この5の要件に該当する必要はありません。

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高度人材・高度専門職の方の親(義親・養親)のビザ申請に必要な書類!

高度人材・高度専門職の方や配偶者の親のビザ申請に必要な書類をご紹介します。
※こちらでご紹介している書類は一般的な書類になります。必要書類はお客様によって異なりますのであらかじめご了承ください。 弊所ではご依頼後お客様に合った必要書類をご案内しておりますのでご安心してお手続きを進めて頂けます。
高度専門職の方の親(義親・養親)のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度人材・高度専門職の方の親(義親・養親)のビザ申請に必要な書類

高度人材・高度専門職の人または配偶者の親(養親)のビザ申請

---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請書 1通
□ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
□ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手を貼付したもの) 1通
□ 理由書
□ 補足説明書
---身分関係を証明する書類(以下のいずれか)---
□ 婚姻届受理証明書 1通
□ 結婚証明書(写し) 1通
□ 出生証明書(写し) 1通
□ 本国書類の翻訳文
---扶養者(高度人材・高度専門職の方)の書類---
□ 扶養者の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
□ 在職証明書
□ 確定申告書控えのコピー
□ 営業許可書のコピー(ある場合)
□ 課税証明書
□ 納税証明書
□ 不動産の登記事項証明書
□ 預貯金通帳又は残高証明書のコピー(適宜)
---配偶者の書類---
□ 配偶者の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
---7歳未満の子供の書類---
□ 7歳未満の子供の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
---妊娠している人の書類---
□ 診断書
□ 母子手帳の写し
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況により異なる場合があります。

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高度人材・高度専門職の方の親(義親・養親)のビザ申請でよくあるご質問・Q&A!

高度人材・高度専門職の方や配偶者の親のビザ申請でよくあるご質問に回答します。
こちらにないご質問はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

親の帯同と親の呼び寄せの違いは何ですか?

親の帯同は、高度人材・高度専門職の方の入国と同時に来ることです。なので、高度専門職本人の在留資格認定証明書交付申請手続きの際に一緒に親の在留資格申請を行います。親の呼び寄せは、すでに高度人材・高度専門職本人が日本で暮らしている場合に、親の在留資格(ビザ)を取得することです。あとから親を日本に呼ぶ時が親の呼び寄せに該当します。

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親の在留資格(ビザ)は何を申請すれば良いのですか?

高度人材・高度専門職本人の親またはその配偶者の親が日本で暮らすための在留資格は「特定活動」が該当します。なので、申請する時は「特定活動」在留資格の申請用紙に記入するようにしましょう!

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親には養親も含まれますか?

高度人材・高度専門職本人の親またはその配偶者の親は、実親だけではなく養親も含まれます。養子縁組が確認出来る書類の準備が必要になります。

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両親を2人とも呼ぶ事は出来ますか?

父母いずれか一方だけではなく、両親ともに呼ぶ事が可能です。その場合の年収要件は1人でも2人でも800万円以上が必要になります。

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高度人材本人と配偶者の親どちらも呼ぶ方法はありますか?

残念ながら現状では、高度人材本人と配偶者の親どちらも呼ぶ方法はありません。どちらか一方の親のみになります。

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養育してもらう子供は養子でも大丈夫ですか?

お子様は高度人材・高度専門職本人またはその配偶者の子供であれば実子・養子関係なく養育してもらうことが可能です。その場合は、高度人材・高度専門職本人またはその配偶者と子供が養子縁組をしていることが分かる資料が必要になります。

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子供が7歳未満ではない場合は呼ぶ事は出来ませんか?

お子様の年齢が7歳未満ではない場合は、親を子供の養育目的で呼ぶ事は出来ません。

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子供が7歳に達したらすぐに帰国しないといけませんか?

お子様の年齢が7歳に達したから直ちに帰国しないといけない、在留資格が取り消されるということではありませんが、在留期間の更新を行うことは出来ません。

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子供が7歳に達した後も引き続き日本で暮らす方法はありますか?

7歳未満のお子様の養育を目的とされているため、残念ながら子供の年齢が7歳に達した後も引き続き日本で暮らす方法はありません。

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世帯年収が800万円下回った場合はすぐに帰国しないといけませんか?

世帯年収が800万円を下回ったから直ちに帰国しないといけない、親の在留資格が取り消されるということではありませんが、在留期間の更新の時点で世帯年収が800万円を下回っている場合は在留資格の更新を行うことは出来ません。

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高度専門職から永住に変更した場合親は帰国しないといけませんか?

親の帯同や呼び寄せは、高度専門職ビザの優遇措置になります。そのため、高度専門職の方が永住ビザに在留資格を変更した場合は親の帯同・呼び寄せは認められません。もし、引き続き親の在留をご希望であれば永住ではなく高度専門職2号をご検討頂くのが良いでしょう。

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高度専門職からポイントが下がりその他の就労ビザに変更になった場合親は帰国しないといけませんか?

親の帯同や呼び寄せは、高度専門職ビザの優遇措置になります。そのため、ポイントが下がってしまい高度専門職の方がその他の就労ビザに変更になってしまった場合は親の帯同・呼び寄せは認められません。

質問一覧へ戻る

妊娠中だけではなく出産後も引き続き日本にいてもらうことは出来ますか?

妊娠中だけでなく、出産後も子供が7歳に達するまで養育を目的とされる場合は引き続き在留が可能になります。

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高度専門職本人またはその配偶者の親のビザサポート料金

サポート料金を教えてください

高度専門職認定料金

高度専門職の方と同時に申請する場合のサポート料金【帯同】

2名様同時申請 認定費用認定費用
※本人 + 親1名の場合
3名様同時申請 認定費用認定費用認定費用
※本人 + 親2名の場合

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

すでに高度専門職を持っている方が親を呼ぶ場合のサポート料金【呼び寄せ】

1名様の申請 認定費用
2名様同時申請 認定費用認定費用

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

高度人材・高度専門職の親の帯同や呼び寄せ:先生の一言

高度専門職本人またはその配偶者の親を7歳未満の子供の養育や妊娠中の介助や家事手伝いのために、日本へ呼ぶことが出来るのは高度専門職の優遇措置の大きなポイントです。他の在留資格では、原則親の呼び寄せや帯同は認められていません。ぜひこの優遇措置制度を利用し日本へご両親を呼びましょう!私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度専門職の方や配偶者の両親(父母)のビザ申請手続きは私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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高度専門職申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の高度専門職申請を精一杯サポート致します。

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