最短1年で永住権OK!高度専門職1号ハから永住ビザへ変更

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最短1年で永住権!高度専門職1号ハから永住ビザへ変更

最短1年で永住権!高度専門職1号ハから永住ビザへ変更

まずはご確認ください!こちらのページは高度専門職1号ハをお持ちの方が永住ビザ申請をするために必要な永住権・永住ビザ情報をご紹介しています!その他の高度専門職のビザをお持ちの方の永住ビザ申請情報は下記から該当するページをお選びください。

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高度専門職1号ハから永住ビザへの申請は是非ともコモンズへ!!

高度専門職1号ハ→永住ビザ申請をお考えならコモンズへ!
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ご依頼ポイント

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最短1年で永住権とは?!高度専門職1号ハから永住ビザ申請の要件を知ろう!

高度専門職1号ハを所持している人や高度専門職のポイントを満たしている人を対象に永住権・永住ビザの取得までの要件が緩和され、最短1年もしくは3年で申請が出来る制度がスタートしました。通常の就労ビザでは10年の在留期間が必要となります。

高度専門職ポイント計算表80ポイント以上で永住ビザ申請1年でOK 1年前&永住ビザ申請時に80ポイントあれば永住許可申請OK

※上記の80ポイントは永住権・永住ビザを申請する時点だけではなく、永住権・永住ビザを申請する時点より前1年の時点でも80ポイントを満たしている必要があります。
また、高度専門職を取得していないその他の就労ビザ(経営管理等)を持っている人でも、高度専門職ポイント計算表で永住ビザ申請時&永住ビザ申請より前1年の時点で共に80ポイントを取得している場合は永住許可申請が可能です。

高度専門職ポイント計算表70ポイント以上で永住ビザ申請3年でOK 3年前&永住ビザ申請時に70ポイントあれば永住許可申請OK

※上記の70ポイントは永住権・永住ビザを申請する時点だけではなく、永住権・永住ビザを申請する時点より前3年の時点でも70ポイントを満たしている必要があります。
また、高度専門職を取得していないその他の就労ビザ(経営管理等)を持っている人でも、高度専門職ポイント計算表で永住ビザ申請時&永住ビザ申請より前3年の時点で共に70ポイントを取得している場合は永住許可申請が可能です。

高度専門職のポイントって何? 評価項目や配点・特別加算をご紹介! 高度専門職1号ハ用

高度専門職1号ハの高度専門職ポイント計算表についてご紹介しています。各項目の該当する箇所にチェックを入れて頂くと下部に、あなたの高度専門職合計ポイントが表示されます。ぜひご自身のポイントをぜひご確認してみてください。

  基準 チェック 点数
学歴(※1) 経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有 25点
博士若しくは修士の学位又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) 10点
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(※2) 5点
職歴
事業の経営又は管理に係る実務経験
10年以上 25点
7年以上10年未満 20点
5年以上7年未満 15点
3年以上5年未満 10点
年収(※3) 3000万円以上 50点
2500万~3000万円 40点
2000万~2500万円 30点
1500万~2000万円 20点
1000万~1500万円 10点
地位 代表取締役、代表執行役又は代表権のある業務執行社員 10点
取締役、執行役又は業務執行社員 5点
特別加算
活動機関
Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 10点
Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 10点
活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
5点
特別加算
資格・表彰
従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有 5点
特別加算
日本の大学
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 10点
特別加算
日本語能力
Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 15点
Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当
※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く
10点
特別加算
プロジェクト
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点
特別加算
卒業大学
以下のいずれかの大学を卒業(※4)
Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
10点
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
Ⅱ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と  して指定を受けている大学
特別加算
研修修了
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(※5) 5点
特別加算
投資
本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資 5点
あなたの高度専門職ポイントは   ポイントです。

(※1)最終学歴が対象となります(大学を卒業してから、経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)の授与を受けた場合25点です。)。
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
・年収の計算は以下の内容が基本となります。
(申請時の年収)申請時から1年間の見込年収
(1年前、3年前の年収)1年前から申請時までの年収、3年前から申請時までの年収
(※4)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※5)1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

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高度専門職1号ハから永住ビザ・永住権申請のサポート料金

高度専門職1号ハから永住ビザ・永住権の申請

1名様の申請 永住費用
ご夫婦での申請 永住費用【配偶者】永住費用
ご家族での申請 永住費用【配偶者】永住費用【子】永住配偶者費用1 ※17歳以下のお子様
ご家族での申請 永住費用【配偶者】永住費用【子】永住配偶者費用2 ※5歳以下のお子様

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

高度専門職1号ハから永住ビザ・永住権へ変更するメリット&デメリット

就労制限がなくなります。日本で自分の好きな仕事が可能に

永住ビザは高度専門職1号ハと違い、日本での就労活動の制限がなくなります。そのため、日本でご自身の好きなお仕事をすることが可能です!高度専門職1号ハでは経営管理に関するようなお仕事に限定されていますが、永住ビザ・永住権は例えばパン屋さんになることもOKですし、勉強するため大学に通いながらコンビニでアルバイトでもOKですよ!もっと日本で自由に活動し、人生を楽しむことが出来ます!

ビザ更新が不要に!安心して日本で暮らす事ができる

永住ビザ・永住権は高度専門職1号ハと異なり、ビザ更新が不要になります。そのため、ビザ更新の度に無事に許可になるかな・・?といった不安を感じることもありません。日本で安心して暮らすことが出来ます。また、永住ビザ・永住権を持っている人は外国人の方でもローンを組むことが出来ますよ。

生まれてすぐに永住ビザへ!安心して日本で子育てが出来る

永住ビザ・永住権を持って日本で暮らしている方の、日本で生まれたお子様はすぐに永住ビザを取得することが出来ます。そのため、お子様自身も活動の制限を受けることがなく日本で自分が思い描く将来を送ることができます。また、高度専門職1号ハのように期限もないので日本での子育てもしやすくなります。

奥様やご主人も日本で自由に仕事が可能に

永住ビザをお持ちの方の配偶者(奥様やご主人)は、資格外活動許可を取得しなくても日本での就労制限がなくなります。家族滞在ビザは資格外活動許可を取得しても週28時間以内の時間制限がありますが、永住ビザをお持ちの方の配偶者はフルタイムで働くことが可能です!また、特定活動ビザのように職種・業種の制限もないのでコンビニやウェイトレス等の職種で短時間のパートやアルバイトという働き方もOKです!お客様が永住ビザを取得すれば配偶者も日本で自由な職業選択・働き方を選ぶことが出来ます。

親の帯同はNG!家事使用人の帯同もNG!

永住ビザ・永住権は、高度専門職1号ハと違い親の帯同や家事使用人の帯同は認められていません。そのため、親の帯同・家事使用人の帯同を希望する場合は永住ビザはおすすめしません。ただ、その点だけが高度専門職1号ハから永住ビザへ変更する唯一のデメリットです。特に親の帯同や家事使用人の帯同を希望していない場合は絶対永住ビザ・永住権がおすすめです。

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高度専門職1号ハから永住ビザ申請でよくあるご質問にご回答します!

高度専門職1号ハから永住ビザ・永住権申請をする時に、よくあるご質問にご回答していますのでぜひご参考にしてください。
こちらでご紹介していないご質問は、お気軽にお電話やメールでコモンズ行政書士事務所へお問い合わせください。

1、依頼してから永住許可がおりるまでどれくらい時間がかかる?

私は、高度専門職1号ハを持っています。今回永住ビザの申請を考えているのですが、御社へ依頼してからどの位で永住ビザの結果は出ますか?友人に聞いた時1年くらいかかったと聞いたのでびっくりしたのですが・・。

弊所で高度専門職1号ハから永住ビザ申請サポートをご依頼頂いた際の期間は、書類の準備期間を約1週間、書類作成の期間を約2週間頂いております。その後、最寄りの入国管理局へ書類のご提出を行って頂いてから、審査結果が出るまでの標準処理期間が4ヶ月となります。(実際にはこの標準処理期間よりも早く出るケースもございます。)そのため、目安としてはご依頼後から約5カ月ほどを見て頂くことをおすすめします。ただし、入国管理局の審査の混み具合によっては時期がずれこむ可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

2、配偶者や子供はどんな条件で永住ビザ申請が出来る?

私は、高度専門職1号ハを持っています。この度永住権の取得を考えているのですが、私の妻や子供も一緒に永住権の申請をすることは出来ますか?それとも、私が永住権を取得してからでないと妻や子供は永住権の申請は出来ないのでしょうか?

高度専門職1号ハの方と同時に永住ビザ申請をする場合、(1)配偶者は結婚してから3年が経過してる事(2)日本で暮らして1年が経過してることが条件です。お子様は、日本で暮らしてから1年経過していれば永住ビザ申請が可能です。高度専門職1号ハの方が永住ビザを取得した後でも、ご家族が永住ビザ申請をすることも可能ですが、条件満たしている場合は一緒に申請して頂くことをおすすめします。また、弊所でもご家族同時申請の方が別々の申請よりもお得な料金でサポートが可能ですのでぜひコモンズ行政書士事務所へおまかせください!

会社経営者が永住申請をするときは、社会保険料納入証明書が必要です

会社経営者が永住申請をするときは、社会保険料納入証明書が必要です 社会保険納入証明書とは、社会保険料の納入状況について証明した書類です。最寄りの年金事務所で発行されます。株式会社など会社経営者は、原則として社会保険の強制適用事業所となります。そこで、永住申請では申請人が経営する当該会社の社会保険(ここでは特に「健康保険」「厚生年金保険」をさします。)の加入状況及び納付状況について審査されます。原則として、社長一人会社(従業員がいない会社)の場合であっても、社会保険への加入が義務付けられています。会社経営者の永住申請では、社会保険料納入証明書が必要となることをぜひ知っていてくださいね。

高度専門職1号ハから永住ビザ申請:先生の一言

日本の永住権(永住ビザ申請)は、高度専門職1号ハと異なり就労制限がなく自由に仕事をすることが出来ます。また、在留期限もなくなるので日本で安心して生活することが出来ます。また、高度専門職1号ハから永住ビザ申請はお客様ご本人だけではなく、ご家族も永住ビザ申請の要件が緩和されているのでご家族ご一緒に永住申請することをおすすめします。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度専門職1号ハから永住ビザ・永住権申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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永住申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の永住申請を精一杯サポート致します。

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